
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
解約制限や自動更新などの農地法の小作人保護規定は、賃貸借だけを対象にしているので、使用貸借の解約については、農地法独自の規制はありません。
ただ、農業者年金などに影響することがあるため、行政指導として、解約の報告は求められるでしょう。
http://betsukai.jp/blog/0001/index.php?ID=789
No.1
- 回答日時:
正式な小作契約の場合、農業委員会を通しているので、本人になくても、農業員会に書類がある。
この場合、借りている人は無償であっても、勝手に返還請求できない。
当事者同士の「ヤミ小作」の場合、法律上の権利はない。
相続人の代になったらもめる可能性があるので、きちんと手続きをしておく必要がある。
この回答へのお礼
お礼日時:2010/02/26 13:58
ご回答有難う御座います。 聞くところによると10年ほど小作料は取らず 農地を貸していて
返却して欲しいと要求したところ 小作権があるので 土地相場の40割を払えば 返却すると
返事が有った。そこで裁判に訴えたところ 地主が敗訴し 約40%の土地代金を支払い
返してもらったとのこと。
裁判所の判断は小作料を払っていなくとも 長年小作をしていると 小作権が発生しているので
しかるべき代金を払うべきとの判定だそうです。
これは単に聞き違いなのか 又はそのような可能性がるのでしょうか
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています
おすすめ情報
このQ&Aを見た人がよく見るQ&A
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
返金可能かどうか
-
エステで買ったチケットは解約...
-
バナH代理店されてた方、解約さ...
-
アビバを中途解約したいです
-
業務委託契約の解除の意思表示...
-
集合住宅退去時のケーブルTVの...
-
互助会(ライフランド)の解約に...
-
どなたか進路指導センターの教...
-
消費者センターはネイルスクー...
-
家を建てようと思って、住友林...
-
残存小作って?
-
デンワ42 という名前で2ヶ月置...
-
自筆不可能な人の委任状
-
NCC綜合英語学院・契約と解約
-
NHK 廃止届 リサイクル券
-
現役・元POLAレディの方教えて...
-
口コミ
-
くっついて寝る時
-
「市販されていない」の正しい...
-
蒙古襞ありますか?ないですか?
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報