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似た様な質問はあるのですが、少々異なるようなので、質問させてください。

3月の末日を持って契約満了となる仕事で、会社都合で契約の更新はされません。私としてはどちらでもよかったので、それは受け入れますが、有給が8日ほど残っています。

シフトの関係上、3月は一杯一杯まで仕事が入っており、契約の満了を迎えるまで有休は取れません。

この場合、どのような対応になるのでしょうか?

4月にも勤務したことにして、4月分の給与から支給となると、支払いは1ヶ月遅くなりますし、3月の分に加算するにしても、勤務日数が契約日数を超えます。

この場合、法律に乗っ取った場合どうなるのか。または派遣会社がなあなあな対応をした場合はどのような対応をしてくるのか、教えていただけると幸いです、

よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

退職時は時季変更権の行使ができないので、問答無用で有給の使用が可能です。


開いたシフトの穴をどうするかは会社が考えることです。
とりあえず有給休暇の行使を宣言した上で、あとは会社に対応を投げればいいでしょう。
貴方が必要であれば、買い上げ等の打診があるかと思います。
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3月末で契約期間満了が決まっているのなら、有給休暇の権利を行使するか、放棄するかの二者択一です。


4月にずれ込むことはありません。3月31日付けで有給休暇は消滅します。派遣会社の大多数は、有給休暇の買取を行っていません。
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会社は、有給休暇を買い上げる義務はありません。



http://www.hou-nattoku.com/consult/293.php
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