No.1ベストアンサー
- 回答日時:
犬・猫を拾った場合は
(1)犬・猫の所有者に返す。
(2)警察に提出する。
(3)もし、どこかの施設の中だったら、その施設の占有者の所にもっていく。
(4)都道府県等に引きとって欲しい場合は、指定された場所にもっていく。
> その場で自動的に、拾った人の物になるのでしょうか?
違います。
> 犬・猫を拾ったとしても警察に届けなければ遺失物等横領罪にあたりますか?
上記の(1)(3)(4)であれば遺失物等横領になりませんが、そうでなければ遺失物等横領です。
> また、犬・猫を拾って勝手にトリミングや注射をした場合、占有離脱物横領にあたりますか?
それだけでは横領ではないでしょうが、勝手にそんなことをする理由がなければ、所有者から文句が来ると思いますよ。
そのまま自分のものにしようとしたら横領です。
No.3
- 回答日時:
1番の回答の2番煎じなところがあるから、ベストアンサーに選ぶのは1番の回答にしてね。
まずは条文の読み方から。
遺失物法2条1項を見ると、「この法律において「物件」とは、遺失物及び埋蔵物並びに準遺失物(誤って占有した他人の物、他人の置き去った物及び逸走した家畜をいう。」となってるよね。ここで犬猫が「家畜」に当たるかどうかがまず問題だけど、民法195条の適用の話で九官鳥が「家畜以外の動物」ではない(=家畜)とする判例があることから考えると、通常、犬猫は家畜に当たると考えるべきだろう。そうすると、遺失物法が適用になるということになる。
その上で、遺失物法4条はどうなってる?
まず、1項で「拾った物は持ち主に返すか警察に届けろ」となってるよね。
2項では「拾った場所が施設内のときは施設管理者に引渡せ」となってるね。
そして3項では「動物愛護法35条2項に該当する場合には1項2項は適用しない」となっているよね。
ということは何?原則は、「拾った物は持ち主、警察、施設管理者に渡せ」でしょ?これは犬猫も同じ。犬猫も、持ち主に返すか警察に届けるか施設管理者に引渡せという点では他の遺失物と同じってことだ。だけど、動物愛護法35条2項に該当する時だけは「例外」。これはあくまでも「例外」だから原則は上の通り。そして35条2項の内容は、「持ち主が誰だか判らない犬猫を拾った人が一定の自治体に引取りを求めた」場合だ。つまり、犬猫は上の3つに加えて更に「一定の自治体に引取りを頼むことができる」というわけ。
これを順に並べてるのが1番の回答だね。
ということで、どこにも「拾った人の物になる」とか「市町村の物になる」なんて書いてないでしょ?だから拾った人の物にも市町村の物にもならない。なるとする法的根拠がないというわけだ。
だから、他に飼主がいると知りながら勝手に自分の物にすれば遺失物等横領罪になる。
注射とかは別に関係ない。注射しようが手入れをしようが「自分の物にする気がない」限りは遺失物等横領罪にはならない。病気だったので必要な治療をしたというだけで遺失物等横領罪になるわけじゃない。ただ、あたかも自分の物のごとく手を入れるということをすると、「自分の物にしようとした」と思われてもおかしくないけどね。そうすると自分の物にする気はなかったという言い訳が通用しなくなるおそれはある。これは実体法上の犯罪の成否の問題じゃなくてあくまでも事実上または訴訟法上の事実認定の問題だけどね。
で、遺失物等横領罪の問題とは別に、手入れ等をしたらどうなるかという話はある。まず、犬猫が酷く汚れて衰えていたりすれば、風呂に入れたり飯をやるのは当然のことだし、これは事務管理として持ち主に有益費償還請求ができる。病気でヤバかったので医者に治療してもらったなんてのも同じ。でも、必要もない手入れに金を掛けてもそれは有益費とは認められないから払ってもらえないけどね。
ちなみに法律的には確かに「速やかに」なんだけど、実際には警察に届けずに自分で預かる人って多いよね。警察としても生き物は厄介だからありがたい面もあるんだろう。だから、「自分の物にするのではなくてあくまでも預かっているだけ」である限りは、現実的には遺失物法に違反している(罰則はないが)ことすら問題になることはないね。
ところで犬猫では気を付けることが一つある。猫なんか特にそうだけど「放し飼いにしているだけ」という場合があるよね。放し飼いの場合はそもそも遺失物じゃない。だから放し飼いだと知っていながら自分の物にするのは、遺失物等横領罪ではなく窃盗罪になるよ。
No.2
- 回答日時:
自転車、犬、猫などは警察に届けると、
保管を要請されることがあります。
便宜、そのまま預かることができます。
所有者が現れなく、保管期限が終了すると手続きをし、
所有者となることができます。
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