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実家には81歳の父が一人暮らしをしていますが、住んでいる土地と家
の名義は20年前に亡くなった祖父の名義のままになっています。
父は7人兄弟の長男ですでに兄弟の4人が亡くなっています。

ここでまず、このまま名義を祖父の名義のままで放置していて不都合が
あるとすればどういった事が考えられるでしょうか。

先日名義を父に変更する為に、生存している父の2人の兄弟と亡くなっている
兄弟の子供達に相続放棄の判子をもらう手続きをしましたが、一部の
人(亡くなった父の弟の子)が手続きを拒否します。

仮に、その土地の財産の取り分を主張しているのであれば、その分は
支払う準備はできているのですが、どうもそれが目的ではないようです。
とにかく「関わりたくないの一点張りです」

このままではいつまでも名義は祖父のままです。
名義を父に変更するにはどうしたら良いでしょうか。
一部の人の判子を押してもらうに、法的強制力はないのですか。

全くの素人の質問で申し訳ありません。

A 回答 (3件)

遺産分割の調停の申し立てをするしかないようです。


裁判所からの呼び出しに応じないわけには行きませんので、必ず連絡してきます。
勿論、いきなり調停の申し立てをすると角が立ちますので、名義変更に異議が無いなら書類に判を下さいとお願いして駄目なら調停の申し立てをすると説得してみてください。
調停の期日に出席しないようであれば、調停委員に相続分無しでの調停案を作ってもらって、それを送達してもらって、異議があるなら次回の調停の場に出席しなさいと命令してもらいましょう。
これで解決するはずです。
いとこ同士で争うのは何かとしこりを残しますので避けた方が良いでしょう。
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st3817さんは、その一人暮らしをしている父の子ですよね。


そうしますと、st3817さんは祖父の相続人ではないので、祖父の財産の一部でも(持分権でも)請求する権利はないです。
と云うことは、全面的に何の発言権もないし、手のつけようがないです。
相続人の間で、話し合いか裁判することになりますが、その相続人は、祖父の妻とその子だけです。
祖母が死亡していれば、その時期が祖父の死亡の時期で変わりますが、子だけです。その子が死亡しておれば、その子の子(孫)です。
4人が死亡しておれば、その4人の各子が相続人です。
そのように順次に登記を(おそらく各相続人の持分権は数百分の数百となるでしよう。)しないと、解決できない問題です。
他人に強制的に財産放棄を求めることは当然のことできないです。
その場合は、自己の持分権によって、登記し、共有物分割請求などの裁判が必要です。
簡単に、誰かの所有とすることはできない問題です。
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>ここでまず、このまま名義を祖父の名義のままで放置していて不都合が


あるとすればどういった事が考えられるでしょうか。

先ず、財産処分行為はほとんど不可能になります。
(売買等)移転、抵当権設定、家屋の解体や新築 など。
それから、相続人の誰かが遺産分割の申立をした場合、最悪の場合は
競売になって、各相続人に配当ということになります。

>一部の人の判子を押してもらうに、法的強制力はないのですか。

相続放棄を強制することはできません。
本来であれば、全ての相続財産を明らかにした上で、相続人(代襲者
を含め)全員で相続の分割協議を行わなくてはなりません。
ですから、多少なりともあなたがたに有利な条件で纏めたいのであれば
礼をもって話合うとか、相手が納得できる条件を出すなど、意を尽く
す必要があるかも知れません。
相手の立場で考えると作戦が立てやすいかも知れませんよ。
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