No.3ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
大変怖い目に遭われたのですね。
ここに質問をされているということは、お怪我はなかったのでしょうか。
だったらよいのですが。
下記URLによると、
失火による類焼については「失火の責任に関する法律」という法律適用があり、
故意・重過失による失火の場合を除き類焼させられた場合であっても一般的には火元に対し
損害賠償請求することは認められていません。
*この理由は、失火によって生ずる損害が巨額になること、
また本人が最も大きな損害をこうむっているから、
などがあげられています。
だそうです。
残念ながら、お隣に損害賠償請求は出来ないかと思います。
machunopapushiさんは火災保険に入っていませんか?
入っていらっしゃれば、そちらを使われることになるのでしょう。
参考URL:http://www.shima384.com/kasai2.htm
No.6
- 回答日時:
損害賠償できるか。
という質問については、残念ながら既に「できる可能性が低い」という回答があるとおりです。「火災保険」について若干補足しておきます。
私の入っている火災保険には「ご近所友好条約」というような「特約」がついております。
この特約は、自家が出火原因となって隣家等に延焼した場合に、その損害について補償するという内容のものです。
今回出火原因となった家の「家主?」がこの特約付きの保険に入っていた場合には、修理費の補償を受けることができる可能性があります。
この点について、確認してみられてはいかがでしょうか。
ただし、あくまでも「補償」であり、「損害賠償」ではありませんので、この点ご理解下さい。
No.5
- 回答日時:
下記のほうで回答があったように、失火による延焼に対する損害賠償は民法とは別の法律で「故意・重過失」の場合を除いて請求出来ないことになっています。
「重過失」ですので、過失でも相当の注意義務違反により生じた過失でなかれば責任は問えません。
従って本当に「失火」なら大家・借家人どちらからも損害賠償の請求は出来ず、ご自身で入られた火災保険で家屋の修理をする事になります。
でも、不幸中の幸いで、壁が燃えた程度でよかったですね。
お隣の火災でおわかりかと思いますが、消防の「消火作業」は「江戸の町火消し」と基本思想は変わっておらず、燃えているところは情け容赦なく叩き壊して水をぶち込込むというやり方ですから、もしご自宅の家屋内に延焼したら・・・
多分、頼みの火災保険も「査定」は厳しいでしょうが、何とか家が無事だった!!ということで納得するしかないと思います。
No.4
- 回答日時:
質問に、損害賠償はできるんですよね。
とありますが、どうして?と聞きたいです。文面からして持ち家と思われますが、「火災保険」って聞いたこと無いですか?それと、ひょっとしてあなたも借家で消火の際の水濡れした家財道具についていっているとしても質問内容がおかしいです。これもあなたがもらい火で損害賠償をしてもらわないと困ると思ったら自分で保険を掛けておかなければなりません。
まあ、今から掛けても手遅れです。
No.2
- 回答日時:
まず、普通の民家ですよね、お互い。
相手に請求しても無駄です。私はこのことを学校で教えてもらいました。聞いたこと無いですか?まず、あなたの家の外壁がレンガ張りで中は鉄筋コンクリートだったり、海外でよく言う石の家(大理石だったりみかげ石だったら燃えていましたか?
自分の家の外壁がわらぶき屋根の・・・、とまでは言いませんが自分の立場をよく考えてください。また、逆の立場だったら(自分の家から出火していたら)あなたが相手に対して損害賠償するのですか!損害賠償できるんですか!!外壁焦がしたどころか2軒~焼け落ちることだってそんなに珍しいことではないでしょう。野中の一軒屋では無いんでしょう。
損害賠償を言って行く先を100%間違えています。解りませんか?問い合わせするんだったら、加入している損害保険会社に電話でしょう。もしかして、まだ、連絡も入れてないんですか?遅くなると、査定で困りますよ。普通、すぐに連絡しますからね!!信じられません!!!
No.1
- 回答日時:
失火は一応不法行為なので、民法709条に基づき火を出した者(おそらく隣家の住民)に対して請求することになります。
大家には、設備面で出火のおそれのある欠陥を放置していたような場合を除き、請求できません。また、失火の場合、「失火の責任に関する法律」の規定により、失火者に重大な過失がある場合を除き、民法709条は適用されない(損害賠償を請求できない)ことになっています。出火原因にもよりますが、大家に上記のような責任がなく、かつ、失火者に重大な過失がない場合は、運が悪かったと思って諦めるしかありません。
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