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トラック、トレーラー等の法令に関する質問です。

現在、上記の通り輸送車輌についての勉強をしていますが
一部どうしても理解出来ない点があります。
法令により、トラック及びトレーラーのサイズが「一般制限値」を越えていれば
特殊な車輌となり道路を通行するには「特殊車両通行許可」が必要となります。
(一般制限値:L 12.0m H 2.5m H 3.8m G/W 20.0t...etc)
この先からがまだ勉強不足で分らないのですが

1.制限外積載通行許可とは「製品を積載した時に一般制限値を越えていた場合」に
必要と言う事で良いんでしょうか?

2.特殊車両通行許可の許可制限は「L 17.0m W 3.5m H 4.3m 総重量 40.0t」
では無いのでしょうか?現にこのサイズを越えての輸送の経験があるのですが
どうも理解が追いつきません。その時の輸送時の車輌サイズですが

低床トレーラー(L 不明 W2.99)
「積載時 L 17.38m W 3.40m H4.00m 総重量(車輌:9.96t 台車:11.82t)+製品26.55t=48.44t」
何故コレで道路を(夜間先導付きですが)走れるのかがわかりません。

どなたか判る方々、ご教示下さいますでしょうか?

A 回答 (5件)

>1.制限外積載通行許可とは「製品を積載した時に一般制限値を越えていた場合」に


>必要と言う事で良いんでしょうか?

違います。
そもそも、規制している法律が違います。
特殊車両…道路法(車両制限令)
制限外積載…道路交通法(道路交通法施行令)

道路交通法施行令第22条3号
イ…荷物の長さは自動車の全長×1.1倍を超えないでね
ロ…荷物の幅は自動車の幅からはみ出さないでね
ハ…荷物の高さは荷物を自動車に載せた状態で3.8m(高さ指定道路4.1m)を超えないでね

例えば、長さ5mのトラックでも荷物を載せた状態で、荷物が前後にはみ出して長さが5.6mになったり、
幅をはみ出したりする場合は必要です。
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トレーラーの第五輪荷重により積載量は変化します。

同じトラクターでもNR装置(60キロ)をつけて緩和申請をすると第五輪が18トンから23トンに緩和されたりします。MAX60キロで走る代わりに重たい物を運んでもいいようになります。厳密にはトラクターの馬力等も考慮されます。トレーラーも種類が限定されるはずです。あと特殊な積荷でバラしてつめない場合に許可が下りないと運べませんね。日本で許可が下りないトレーラーはホイールベースが変化するものは駄目じゃなかったかな?それ以外ならノーテーブームの8軸車なんかでも走っていますね。タダノのFAUNのオールテレーンクレーンの550トン車も50トン以上あるんじゃないですか?トレーラーで後ろに逆三角の赤い三角が貼ってあれば緩和車両ってことです。幅緩和、バラ緩和、長さ緩和、一括緩和等いろいろあるよ。陸運局で聞くのが一番ですよ。
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1については、1番の回答の通りです。



2.については特車の許可制限というのは特に無いと思います。
通行したい径路に、通行させたい車両が通れる根拠を提出すれば
条件的には厳しくなりますが、通行させる特車許可は取れます。

僕の経験では、重量に関してはいずれも重機運搬用セミトレにて
「50t台車にフル積載+自重で総重量78t」
寸法だと巾4500、長さ23mの許可証を取得した事があります。
申請台車が299だったので、警察署においてある制限外積載の許可限度値を超えますが
上記の許可取得と併せて協議する事によって、こちらも許可を貰えます。

通行できる根拠の提出には、苦労すると思いますが・・・
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1については 1の回答通りです。

特車の許可とはまったく別物ですので両方の許可が必要です。
2については、早い話が、やむを得ない事情と、安全に運行できる根拠さえあれば許可されます、
それを立証するのが、行政書士の手腕です。
代替手段があるときは許可されません。
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道路条件によって異なります。


新幹線運搬トレーラーは、長さ制限をかなりオーバーしていますが、輸送実績があるので許可が出ています。
大型変圧器などは、50トンを超えていますが、許可が出ています。
運搬ルートに高さ制限箇所や、重量制限箇所がない場合は、スムーズに許可が出ます。
過去に輸送実績があり、問題がなければ、比較的スムーズに許可を出してもらえます。
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