【あるあるbot連動企画】あるあるbotに投稿したけど採用されなかったあるある募集

皆様、お教えください。

現在私が勤めている会社は、通常土日の週休二日制です。
しかし、仕事の都合上休日であるその土日に仕事という時があります。

で、日曜日に出勤した場合は後日任意の日に一日の休みがもらえます。
しかし、土曜日に出勤した分については後日に半日しか休みがもらえません。また、割増賃金が貰える訳でもありません。

会社の就業規則は見たことがないのでわかりませんが、
(もしかしたらないのかも、)
こんな規則は法律上有効なのでしょうか?

社会保険労務士さんなどこのような事案に詳しい方がいらっしゃいましたらお教えください。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

就業規則を確認しないと回答できません。

特殊な勤務体系をうたっている場合、得られる回答とマッチしなくなります。

たとえば、週の起算日、変形労働時間制、休日振替・代休制、法定休日の指定等々。
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就業規則があろうとなかろうと、週1日は休日にしなければならないので、日曜日がその日に当てられているのならば、代休を与えないと法令違反になりますが、土曜日の休日は会社が自主的に与えているもので代休の供与に義務はありません。



他の回答内容のように就業規則や労働者の代表との合意事項による処理が可能ですので半日休日の供与もあり得る。
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就業規則を見ないと、何とも判断のしようがありません。

合法である可能性もかなりあります。

会社で就業規則を見せてもらえないなら、労働基準監督署に身分証と印鑑を持っていけば閲覧させてもらえます。(1時間程度は待たされる)
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