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免停期間短縮の講習会を受けなくてもいいのでしょうか?

去年末に事故を起こしてしまいました。
行政処分通知書が来て累積8点免停30日を通知すると言うことでした。

しかし私は事故で車を失っており、30日車を運転する予定はありません。

この場合、講習費用を払わずに受講せず、30日の停止期間をそのまま受け入れるという選択はできるのでしょうか?

どなたかよろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

できます。

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この回答へのお礼

非常にすばやいご回答ありがとうございます。

ちなみにその場合は行政処分呼出通知書に書いてある「講習を希望しない方は・・・」という指示に従い、講習受付より遅い時間に交通安全センターに出頭して、処分を受けると言う手順でよろしいのでしょうか?

お礼日時:2010/03/02 01:10

>この場合、講習費用を払わずに受講せず、30日の停止期間をそのまま受け入れるという選択はできるのでしょうか?



可能です、大丈夫です。

短縮講習受ければ、今回は免停が講習日の1日だけで済みますが、お金も必要なだけです。

短縮講習受けなくても、30日の免停になるだけで、受けないからと言って罰則・ペナルテイーもありません。

ちゃんと免許証は、返納して下さいね。最寄の警察署でよかったと思います。
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運転免許試験場の行政処分課に出頭し、免許証を没収され「運転免許停止処分書」が渡されて免停処分が開始します。



講習を受けずに短期(30日)免停で30日運転せずに30日後に免許証を受け取りに行くか、郵送(有償)で送ってもらえると思います。

講習を受けて成績「優」で29日短縮され当日免許返却(但し24時まで運転できない)されます。

過去90日運転しないで過ごしたこともあります。
「免停期間短縮の講習会を受けなくてもいいの」の回答画像3
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