牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?

【原告の主張に対する反論への抗弁後】

民事訴訟ですが、原告が(自分)主張した事実に対して、被告が抗弁してきました。
その後、原告として、抗弁に対して再抗弁しました。
(間接証明ですが、証拠を提出しました。)

その後、被告はその件に関して沈黙しています。

その場合、原告の主張(再抗弁)した事実を真実として、争わないこととなるのでしょうか。

お手数をお掛けしますが、教えて頂ければ助かります。

A 回答 (3件)

 再抗弁の主要事実についての主張に対して、相手方が沈黙している場合、弁論の全趣旨により争っているものと認められないかぎり、自白したものとみなされます。

(民事訴訟法第159条第1項)
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この回答へのお礼

有難う御座います。再抗弁と間接証明ですが証拠を提出した後
被告が黙秘したので、事実とみなされると思ったのですが、
原審にて、あえてその部分には触れていない判決および
その理由だったので、不服があり控訴したので気になっていました。

お礼日時:2010/03/04 01:43

こんばんは


No.1の回答者と同じですが、民事裁判では、証拠は、事実の認否を裁判官に認定させる道具にしかすぎません。一番重要なのは、当事者の態度です。どんなに証拠を積み重ねて、筋が通った主張であっても、裁判官の心証が悪いと確実に負けます。(←裁判官の自由心証主義と言います)
あくまでも、当事者がどうだという話ではなく、法廷に持ち込まれた時点で、裁判官が『そうだね~』と思った時に勝てるんです。通常はドラマで見るような口頭弁論はなく、事前に提出した証拠等の準備書面及び陳述書等に基づいて進行します。ご相談者様が気にされている【抗弁】ですが、これは人的証拠で、人証といわれるものです。お互い(被告・原告双方)が主張し合うというものですので、反論しないからと言って争はないという事ではないと思います。
多分被告側は、主張内容を事前に書面して提出しているため、それ以上述べる必要はないものと考えた、あるいは心証を気にしたとみるべきだと思います。
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この回答へのお礼

民事訴訟法第247条(でしたっけ?)自由心証主義は、
知っていましたが、その事実の認定には、経験法則や
論理法則に整合性があり、その理由が第三者でも
明確でなければ、上訴、上告理由になると思ったのですが....。

お礼日時:2010/03/04 01:48

真実はどうかは別として・・・。



裁判官の【心証】です。原告の主張に被告が抗弁しない(若しくはできない)ってことは、本当かな?
実際、民事裁判なんて、まぁこんなもんかなで落ち着きます。
ゴチャゴチャ口頭弁論を繰り返すけれど、他人が見ての第一印象が判決になりますね。
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