プロが教えるわが家の防犯対策術!

私の主人のことなのですが、私の留守中や、就寝中などに、勝手に私の私物を探りまわっています。
買い物をしてきてしまってあれば、いつかってきたんだと問いただされたり、財布の中をみて現金を数えたり、レシートなどを確認したりしています。何かきになるものがあれば問いただしてくるため私も隠す癖がついてしまいました。

主にかばんの中、たんすの中、私の身の回りのものが
おいてある場所、などとにかくきになるところは
常に探りまわっているようです。
主人の言い分は「自分の家なのだから、なにをしようが俺の勝手だ」、といいお前が信用できないといいます。(金銭的な面で)

そのたびに喧嘩になりますが。正直精神的にもいやで
いやでたまりませんしこういうことがあるため主人を一人おいて留守にすることなど絶対にできません。
このこともあり私自信ストレスがたまり、精神科に
通院しているほどです。(これだけが原因ではありませんが)

夫婦のことに関して法律を出してくるのはおかしいかもしれませんが、私にもプライバシーがあると思います。

いかがなものなのでしょうか…
もう苦痛でたまりません。

A 回答 (4件)

離婚を考えるほどの苦痛なのでしょうか? それとも、単に「離婚するほどじゃないけど、不愉快」という程度なのでしょうか?



前者であれば離婚原因にあたるかどうかの判断です。
離婚原因は主として以下のものです。
1.配偶者の不貞行為
  簡単に言えば、配偶者以外と性交渉があったかどうか
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき
  簡単に言えば故意に放っておくこと。家を出て帰らな
  い場合や、生活費をまったく支払わない場合など
3.配偶者の生死が三年以上明らかでない
  単に住所が不明という場合は当てはまりません
4.配偶者が強度の精神病で回復の見込がない
  判例では、離婚請求までに看病を尽くし、かつ離婚後
  も病人が生活に困らないように具体的な方策を立てな
  ければ認められません。
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由がある
  (1)暴力
  (2)浪費
  (3)怠惰-就労能力があるのに就業しようとしない等
  (4)性格の不一致-円満な夫婦関係を作れない
  (5)配偶者の両親との対立-深刻な場合
  など

上記で言えば、5-(4)にあたる可能性があります。
但し、まずは双方の歩み寄り、不一致の解消に向けた努力を尽くすことが求められることは言うまでもありません。

配偶者間の窃盗については刑法に以下(親族相盗)の定めがあります。
(親族間の犯罪に関する特例)
第244条 配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪
  (窃盗罪)、第235条の2の罪(不動産侵奪罪)又はこれらの
  罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。

刑法上は犯罪にならないのですが、民法上の不法行為(占有妨害)にはあたるでしょう。
夫婦関係の基本は「両性の本質的平等」にありますし、「相互の信頼」によって成り立つものです。
一方が他方を抑圧したり支配したりする関係ではなく、生活を豊かにするために両者が協力し合う関係です。
したがって、原則は共有財産ですが、固有財産も認められていますし、意に反して強制したり服従させたりすることは夫婦関係においても不法行為となります。
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#3です。

法律のことなので、一般人として。

法的なことで追加です。
>夫婦のことに関して法律を出してくるのはおかしいかもしれませんが、私にもプライバシーがあると思います。

お気持ちは分かるのですが、現実問題として将来的に
裁判になった時の為に妻の証拠を勝手に取ったところ
で違法にはなりません。こそこそ探らずにいるご主人
なら安心だと思いますが。

離婚事件の時に妻も夫も勝手に押さえた証拠を出すのは
当たり前のことです。
日記のコピーを勝手に取ってもOKです。

プライヴァシーの侵害として夫婦間でも民法上で
損害賠償請求が出来るのは手紙を勝手に開封する行為
です。
刑法でも親告罪ですが、懲役があります。(実際には
民事で争うのが一般的ですが)刑事告訴をしてもマトモ
に相手にされないのが現状です。(夫婦や親子などには
検察も動かないです)
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質問の内容からどうしたいのかということが分からない


と回答しにくいですね。

精神療法家として回答します。
(精神科のクライエントさんは専門なので、過去の
クライエントの実例から)

もう離婚を考えてるというところにまで来てるなら
#2の方が法律上のことは明記してるので、当方と
してはその補足をします。

ご主人に有責事由があっても、貴方に精神科に通院
してる事実がありますよね。これがご主人のせいで
あることが医学的に立証出来ますか?
診断書は貴方が不利になります。カルテの保全などを
して因果関係の立証が出来ないと、現実問題として
精神科歴があると裁判官が信用しません。
裁判となって不利にしたくないなら人権派で、医療
に詳しい弁護士を雇う必要があります。

通常、妻がどういう理由であれ、精神科に通院している
ということであれば、ご主人が弁護士に相談に行けば、
それを利用しましょう。そういうことになります。
貴方が言ってることを信憑性がないと判断させてしまう
ことが可能なんです。

ご主人側は妻が精神科に通院しているせいか、被害妄想
が強くて、自分のことをいつもおかしなことばかり言って
いる・・・
そういったことをなんとでも言います。
弁護士がそう仕向ける訳ですが。
調停を飛ばしてご主人が離婚請求事件を起こしてしまえば
ご主人からの一方的な離婚が認められます。
PTSDでも精神病の扱いにして、(そのことは訴状には
書きませんが)ご主人から離婚しようと思えば簡単です。

精神科に通院してる原因が夫のことだけではないという
ことならなおさら回答しにくいです。

ご主人のことは嫌なんですよね。でも別居もしたくない
ように書いていますね。
矛盾を感じるのですが。必要な書類などは預けるところ
も色々あります。

社会福祉協議会なども、安い費用で書類や手紙通帳を
預かるサービスをしています。

また、重要なことなんですが、主治医に生活状況を
ちゃんと話していますか?
家族療法が出来る精神科医であれば、ご主人を交えて
家族関係の調整をします。また、専門医の紹介も
します。

先ず、主治医に現状を相談しているか確認させて下さい。
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家庭裁判所で1度調停してもらったらどうですか?

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