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先日実母が亡くなりました。兄弟がいますが、遺産の相続の手続きをすることになりました。理由があって戸籍謄本を兄弟に見られたくありません。必要書類は戸籍抄本でもよいのでしょうか。抄本なら問題ないのですが。

A 回答 (3件)

住民票や相続人は抄本でかまいませんが、戸籍抄本には筆頭人が質問者さんであること、どこそこ(本籍+筆頭人)の誰それ(旧姓+名)と結婚したという表示はのります。

この回答への補足

ありがとうございます。戸籍抄本でいいのですね。それならうれしいのですが....。

補足日時:2010/03/13 17:13
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「遺産相続手続きをするために」死んだ人の除籍謄本・ハラ戸籍謄本が必要で、相続人達は戸籍謄本・住民票が必要になります。

この回答への補足

回答ありがとうございます。相続人もやはり謄本が必要なのですね。

補足日時:2010/03/13 17:12
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お母様の原戸籍抄本や除籍謄本なども必要ですので自ずとわかってしまう事です。

この回答への補足

さっそくのご回答ありがとうございます。私は結婚して筆頭者となっております。ご回答からすると抄本でもよろしいようですね。

補足日時:2010/03/12 18:44
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