友人に250万円の金銭を平成20年3月24日に貸付けました。
当然、専門家に「金銭貸借の契約書を作製し、あります」
契約書には民事訴訟を起こす場合、東京簡易裁判所になっています。
訴訟を考えていますが、
債務者は、無職、一切の財産、差押える品などありません、無一文です。
この場合、訴訟を起こした場合、当然、裁判では勝訴するとおもいますが、
肝心の差押えする物がありません、
この場合、お金のない人からは返済は無理ですので
いくら、裁判所で支払い判決が下された場合でも
何も返済されず、泣き寝入りになってしまうのでしょうか?
(1)判決で支払い判決が確定しても、取立てる、財産、品物、給料は一切ないので泣寝入りでしょうか?
(2)民事ですから刑事事件と違い、泣寝入りでしょうか?
(3)強制執行とは、「差押え」の一部なのでしょうか?
宜しくお願い致します。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
東京地方裁判所に提訴する場合、訴状を作らないといけません。
相談者様が作れれば問題ありません。しかし司法書士のアドバイスを受ければ10万円程度はかかります。訴状に貼る印紙代(2万円程度)や切手代金(1万円弱)も裁判所に最初に納めます。そして仮に勝訴して強制執行。強制執行するにもお金がかかります。具体的に財産が無ければ空振りです。
結局のところ、【お金の無い人間】と【支払う気の無い人間】からお金を回収するのは不可能ということです。
No.3
- 回答日時:
>契約書には民事訴訟を起こす場合、東京簡易裁判所になっています。
金額が、250万ですから「簡易裁判所」では訴訟ができません。
簡易裁判所では、請求金額が140万以下となります。
>(1)判決で支払い判決が確定しても、取立てる、財産、品物、給料は一切ないので泣寝入りでしょうか?
相手に資産がなければ、そうなります。
それを防ぐいみで「連帯保証人」をつけます。
>(3)強制執行とは、「差押え」の一部なのでしょうか?
そうです。
有難うございます。
連帯保証人も担保もありません、
あるのは「金銭貸借の契約書」だけです、
裁判では勝訴するでしょうが、
相手が何も財産がなければ
勝訴もまったく意味がないということでしょうか?
「差押え」を行う順序などどうなのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
はじめまして、よろしくお願い致します。
その通りです。
お金がない人から返してもらうという考えが間違いです。
そのような人にお金を貸すことが間違い元です。
あきらめましょう。
有難うございます。
判決で支払い判がおりたとしても、
財産、給与、物品等
差押えするものがあければ、
諦めるしかないですか?
その場合、判決後、どのような進行になるのでしょうか?
(1)差押え 物件もない場合、一応、債務者の自宅へ差押えできる物やその他を調べるために、裁判所の職員が債権者宅を訪れて調べてくれるのでしょうか?
(2)やはり、お金のない人からは取立てできない、泣寝入りですか?
3今後、判決で債務者に支払い判決が下っても、債務者はシカトと続ければ、痛くもかゆくもないということでしょうか?
納得いきませんが、担保なしのお金貸しは怖いですね。
何か、他にアドバイスがあれば宜しくお願い致します。
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