アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

最近、趣味で小説を書きはじめました。
リアリティを出すために、実際に存在する人物名やアーティスト名や楽曲名やブランド名などを作品中に出す事は違法でしょうか?

例えば…
「僕はマイケル・ジャクソンのスリラーが好きで、ipodに入れてよく聞いてるよ」
「私はルイ・ヴィトンのバッグが欲しい」
などの様に会話の流れの中に出したいのです。

よく漫画では、実在するブランド名を一文字変えて登場させたりしていますが、たまに実名で登場してくる場合もあります。小説などではほとんど実名だったのですが、それは違法とは見なされないのでしょうか?

そして一度、ネット検索して調べたところ歴史的人物は登場させてもいい様な事が書いてあるサイトがありました。更に、その人物を主人公にしてもいい様な事も書いてありました。
最近では戦国・幕末などの歴史ブームで実在した歴史人物を主人公にする漫画や小説も沢山ありますが、一体どこまでが許される範囲なのでしょう。

今はまだ趣味で小説を書いているレベルですが、今後もっと沢山の人に読んでいただきたいと恐れ多くも思っています。ですので、ある程度の著作権に関する知識を知ろうと思い質問投稿させていただきました。
よろしければ回答、又は質問内容に該当するサイトがあれば是非教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。

(過去に同じ質問があったら大変申し訳ないです。)

A 回答 (5件)

小説の著作権で問題になるのは、無断引用(盗作)です。

単に実在の人物や事物を取り上げたからと言って、引用がなければ、盗作になりません。その代り、気をつけなければいけないのは、名誉棄損にならないようにすることです。偽名を使っても、実在人物がモデルであることが分かるような記載の仕方をすると、名誉棄損で訴えられる恐れがあります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
偽名でも訴えられる可能性~という事もあるのですね。
とても参考になりました。

お礼日時:2010/03/18 00:16

明らかに著作権に触れるのはすでに発表された作品の引用、盗作であり、例にあげられた表現はその限りではありません。


小説は常にギリギリのところで表現の自由と闘っているもので、プロの作家の作品でも何度も何人もの人で校正を重ねるのはそのためです。
著作権に触れなくても倫理に反する表現があったり個人や企業の名誉を傷つける可能性のある表現は改められて出版されます。
そこにあえて挑戦する小説家も現にたくさんいます。
山崎豊子さんの「沈まぬ太陽」などは現に実在の企業や個人をモデルにしたノンフィクションに近いフィクションで、日航から抗議文を受けたり訴訟寸前になりましたが、結局映画は日本アカデミー賞を受賞するに至りましたね。

今では差別用語となっている表現を、時代背景のリアリティをもたせるためにあえて使う場合もあります。
それについて注釈を入れるか入れないか等という細かい事も作家と編集者の間で十分に議論が交わされます。
読者からの抗議をある程度承知で書く作家も多いです。もちろんフォローは出版社や編集者が行います。
それが表現というものへの挑戦でもあるのでしょう。
固定された観念や決まりがあるわけでなく作家は常に挑戦を続けるわけで、受け入れられたものだけが文学と認められるというものでしょう。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
例え、実名を出しても良いとしても、それが名誉損害に繋がるはとても大変な事ですね。自分では大丈夫だと思っていても、他の人にとってはそうでない場合もありますし。それでも、自分の表現したいものを出し切って”受け入れられたものだけが文学と認められる”というのは凄く素晴らしいと思いました。
asebi-0806さんの回答を読んで、”そこにあえて挑戦する”表現者に対する見る目というものが変わりました。
素敵な回答をありがとうございました。

お礼日時:2010/03/18 00:31

>例えば…


>「僕はマイケル・ジャクソンのスリラーが好きで、ipodに入れてよく聞いてるよ」
>「私はルイ・ヴィトンのバッグが欲しい」
>などの様に会話の流れの中に出したいのです。

こういった感じならぜんぜん大丈夫です。
有名な小説家の作品でもリアリティを出すために固有名詞をかなりつかっているものもあります。
例えば高村薫さんの犯罪小説「レディジョーカー」なんかだと、現金引き渡しに使われる車がトヨタのハイエースだとか、犯人たちが盗んだ車がマツダのファミリアだとか、登場人物のしている時計の銘柄とか、けっこう商品名などの固有名詞が出てきます。
ビール会社の話しなので、さすがにこれは存在しないメーカー名になってますけど(ただモデル会社がわかりそうな名称ですが)。

殺人の道具などに実際にある商品名を使うのは不味いでしょうけど、上のような例だったら、けっこう見られます。
映画でも同じで車を写せばトヨタかホンダかはわかっちゃいますから。

余談ですが「スリラー」の歌詞を引用するとこれは著作に触れるので、出版の際には許諾と認証が必用になりますけど、使えないわけではありません。

歴史上の人物はそれを完全にモデルにしている作品まであるわけですから、まず大丈夫ですが、20世紀に入ってからの歴史的な人物を描いたものだと訴訟沙汰になったことはあります。
映画の例になってしまいますが緒形拳が三島由紀夫を演じたアメリカ映画「MISHIMA」は遺族からの訴訟で日本公開は出来ませんでした。DVDも発売は出来ないままです。遺族側が問題視しているあるシーンをカットすればよかったんですけど、製作者側がそれには応じなかったようです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
実名を出しても使い分ける事も大事なのですね。確かに実際にあるビール会社の名前を使って、そこに務めている人物(架空人物としても)などが犯罪事件を起こすというストーリーとしたらかなり問題ですよね。
とても参考になりました。本当にありがとうございました。

お礼日時:2010/03/18 00:38

明確な回答がない領域ですね。


営利問題、公的な公開かどうか、対象のイメージを傷つけるかどうか、さらに相手側の姿勢によっても違った答えがでてきます。
さらに以前は許されていたものが後からだめになる場合もあります。

http://www.n-eigashinsha.jp/libr-qa.html

http://cozylaw.com/copy/qa.htm

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3558843.html
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
明確な回答がない領域…ですか。そうですね。だからこそ、自分でもしっかり考え、いろんな方面から物事を考えて表現しなければならないのですね。
サイトのURLまで教えていただけてとても嬉しいです。本当にありがとうございました。

お礼日時:2010/03/18 00:44

※この回答は、“締め切られた質問への回答追加”として、2018/11/02 20:12に回答者の方よりご依頼をいただき、教えて!gooによって代理投稿されたものです。


---
実在の商品名は商標として登録されている場合がありますが、文章や話で出すことには問題がありません(商標法26条1項6号参照)。
実在の人物も会話に出す程度は問題がありません。誹謗中傷で無ければです。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています