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契約書を2部作り、契約当事者が1部ずつ持ちますよね。
そのときの印紙にする割印は、2部とも、契約当事者双方の割印が必要なのでしょうか。

A 回答 (5件)

契約書などの収入印紙に割印(消印)をするのは、再使用を防止するためですから、契約当事者のいずれか一方が消印をすれば大丈夫です。


又、契約書に使用した印鑑と違う印鑑でも問題ありません。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
安心しました。

お礼日時:2003/06/14 23:01

印紙の割り印とは、実は、消印のことかと思いますが、


いずれにせよ、不動産業を営んでいる関係上、
印紙のことは、以前、税務署に細かく聞いたことがあり
ます。

印紙税法
(印紙による納付等)
第8条
課税文書の作成者は、次条から第12条までの規定の適用
を受ける場合を除き、当該課税文書に課されるべき印紙
税に相当する金額の印紙(以下「相当印紙」という。)
を、当該課税文書の作成の時までに、当該課税文書には
り付ける方法により、印紙税を納付しなければならない。
2 課税文書の作成者は、前項の規定により当該課税文
書に印紙をはり付ける場合には、政令で定めるところに
より、当該課税文書と印紙の彩紋とにかけ、判明に印紙
を消さなければならない。


印紙税法施行令
http://www.houko.com/00/02/S42/108.HTM#005
(印紙を消す方法)
第5条 課税文書の作成者は、法第8条第2項の規定に
より印紙を消す場合には、自己又はその代理人(法人の
代表者を含む。)、使用人その他の従業者の印章又は署
名で消さなければならない。

とありますので、契約当事者でなくても良いことが
分かります。あと、No2の方がボールペンでも可と
言われてましたが、私が聞いた限りではそれは駄目
だそうです。施行令にあるとおり、印章又は署名で
消さないと駄目なんです。厳密にはね。
あと、もっと言えば、印紙の彩紋にかかるように
して、判明に消さないと駄目なのであり、
印紙の周りの白い部分にだけかかっていては、駄目
なんですね。これも私が直接税務署員に聞きました。
電話の向こうでとてもいやがっていたのを覚えいてます。
なんでそんなしょうもないことを聞くんか!とあきれ
果てていたんでしょね。きっと・・・

一応、誤解のないように、補足として、投稿させて
頂きました。それでは、どうも失礼致しました。
さようなら。
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この回答へのお礼

詳細なアドバイス、ありがとうございます。
その他の皆様もありがとうございました。

お礼日時:2003/06/14 23:46

法令上は印章又は署名で消印することになってます。


実際は再利用できないようにしてあれば、問題になることはありませんが。
消印は一方当事者だけでも問題ありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
安心しました。

お礼日時:2003/06/14 23:02

No.1さんの通りで、極端な話、ボールペンで斜線を引いてもOKです。


ただ実務上は、それなりのレベルの契約書、またはそれなりの格調を持たせたい契約書であれば、当事者全員の印を用いて割印とすることが多いです。
それ以外のものですと、自社が保管する契約書には、自社印のみとするケースが多く、少なくとも私が見てきた契約書ではこのようなケースが多数です。
決してからかっているわけではありませんが、契約書自体の「格調」に応じて任意に決めていいと思います。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
なるほど、「格調」。。。

ただ、「それなりのレベル」「それなりの格調」と言われると、どのあたりに線引きできるのでしょうか?
相手方に失礼になってもなんですので、少し気になるのですが。

補足日時:2003/06/14 22:54
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印紙は、契約行為に対する課税の支払いを証明するものです。


割り印は、再使用による不正を防ぐためのもので、契約効果とは、なんら関係はありません。

この回答への補足

早々にご回答ありがとうございます。

契約の効果と関係がない、ということは知っているのですが、印紙の割印の押し方として、双方の印を押すのが普通なんでしょうか。

それとも、あとで当事者それぞれが自分の持っている契約書に自分で印紙を貼って自分の印のみ印紙に押す、というのもよくあることなのでしょうか。

補足日時:2003/06/14 22:25
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