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個人で営んでいる建設業者の、自宅を売却する際の瑕疵担保責任の話しです。

法人化している場合の、社長個人所有の不動産売買では、瑕疵担保責任は個人間取引きと同じ扱いなのは理解できるのですが、自営業の建設業者の場合、個人と事業者と一体化している為、業者としての瑕疵担保を負うのでしょうか?

もちろん、マイホームとして住んでいた物件です。

A 回答 (2件)

請負契約は瑕疵担保が10年あるが売買契約なら瑕疵担保は2年です。

(白蟻等が対象です)
家が傾いていたなんてものは当然瑕疵担保に入る(住めないのを分かっていて売り抜けたから)ので注意しましょう。
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あなたとの請負契約で建設した建物なら一般にいう瑕疵担保責任はありますが、売主が不動産業者以外、売買契約書に特段の定めがない限り負いません。



強いて言うと、民法570条・566条で権利は一年以内ですが、契約で自由に定めることができる。
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