
今、私は小さな楽器店で勤めています。
今年の4月より他店を買収し支店を持つことになりました。
そのことを最近聞かされ、その支店の方へ辞令による転勤命令が下されました。
一度は辞令が出される前に支店への転勤を断ったのですが、突然辞令を渡され社長のほうより
「これは、命令だから断ることはできない」と言われました。
私が勤めているこの会社には、就業規則等がありません。
辞令命令は就業規則がないとできないと聞きましたが、この場合だと辞令を断ることが可能なのでしょうか?
もしも、断ることが可能であれば、どのように断ればよいのでしょうか?
また、会社は辞めたくないので辞表以外での解決方法があるのであれば教えてください。
A 回答 (6件)
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No.5
- 回答日時:
法律に違反したとしても逆って裁判を起こして
闘う気があるなら拒否しては!
また経営者ともめて今の職場に留まっても
飼い殺し?される事も想定した方が・・・。
世間的に見ても同情派は居ないと見るべきです。
これが世間の常識で正義であっても通らないのが
現実です。
No.4
- 回答日時:
異動命令については基本的に不当な異動でなければ拒否することはできません。
しかし、特別な事情がある場合は会社側は考慮しなければなりません。
この特別な事情とは例えば親の介護を行っている場合などです。
それと、異動のときは本人との合意のもとが原則でもありますので、きちんと会社も説明する責務はあります。
就業規則は労働組合がないと作成していないことが多いと思います。
ただ、あまりごねると今後に響くことも予測されますので、ほどほどに。
No.3
- 回答日時:
>辞令命令は就業規則がないとできないと聞きましたが
どこからの情報か分かりませんが、誤りです。
就業規則が無くても、可能です。
そもそも、日本の80%以上の会社は「個人・中小企業」です。
法律でも、これらの会社を制約する事は出来ません。
#2の回答にあるように、「就業規則は、これら企業に対しては努力目標」に過ぎません。
>この場合だと辞令を断ることが可能なのでしょうか?
これは、勤務先企業の規模に関わらず「正当な理由」があれば拒否する事が可能です。
家族が余命1年未満で、看病をしなければならない。
痴呆症の親の面倒をみなければならない。
出産したばかりで、育児が必要だ。
これらは、誰の判断でも転勤拒否原因になります。
>断ることが可能であれば、どのように断ればよいのでしょうか?
上記のように、誰もが納得する理由が必要です。
ただ「転勤は嫌だ」は、通用しません。
質問者さまの場合、どのような転勤拒否の原因があるのでしようか?
その原因によって、回答も変わりますよ。
>会社は辞めたくないので辞表以外での解決方法があるのであれば教えてください。
難しいですね。
確実なのは「正当な原因・事由がないのに、業務命令を拒否した場合は最悪解雇」が可能です。
今回の会社側の転勤命令は、正当性があります。つまり、会社側に非はありません。
ご存知の様に、今は人材が余っています。
質問内容を「こういう原因で転勤命令を拒否したいが可能か?」と変えた方が、回答する方も的確な回答が可能です。
No.2
- 回答日時:
従業員が何人いるのか不明ですが、
従業員(労働者)が10人未満の会社の場合、
就業規則は不要です(望ましいとあるだけ)。
就業規則がある場合でも、
転勤について書かれていない場合は
就業規則の変更を行えばよいことです。
就業規則は実態に合ったものにしなければなりませんので、
支店ができ、転勤の必要性があるなら、そのことを就業規則に載せなければなりません。
今回のケースでは、支店を出したことにより、
そこに人を配置することは、「業務上必要なこと」と考えられますので、
就業規則がなくとも、命令であれば、よほどのことがなければ断れません。
よほどのこととは、要介護者や長期に療養している人がいて質問者が家に帰ると常に世話をしていて、代わりが望めないなど。
No.1
- 回答日時:
就業規則がないということはあり得ません、社員に開示していないだけです
開示しないことは労基違反です。
このような労働条件を規定するものに転勤があることが明記されていれば、労働者は転勤があることを前庭として会社と労働契約を結んでいるわけですから、転勤を断ることは難しくなるでしょう。
労働協約や就業規則に転勤についての記載が無い場合、転勤については何の約束もしていないことになりますので、交渉次第で断ることも可能だと思います。
ただし、会社の転勤命令に正当な理由が無い場合や、労働者側に転勤を断るための正当な理由がある場合は、法的に会社の命令が無効と判断される場合もあるのです。
労働者の正当な理由とは育児・介護休業法によって、労働者が転勤によって家族の介護や育児を行えなくなるなど、非常に重大な理由がある場合は、会社はその状況に配慮する必要があるとされています。
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