誕生日にもらった意外なもの

社会保険の事務を担当しています。
今月3月30日で65歳になる従業員がいます。
65歳の誕生日の前日の属する月からそれぞれの市長村で介護保険料を徴収することになると思います。この人だと3月からですよね。

わが社は毎月の保険料については、翌月の給料から天引きしています。
したがって3月分の保険料は2月分となります。
この場合上記の社員(今月3月30日で65歳になる従業員)は介護保険料を3月分の給与から徴収していいのでしょうか。

A 回答 (2件)

No.1の回答をした者です。

やはり私は大変な勘違いをしていましたね。
失礼しました。
3月30日ということは月の途中で満65歳になると言うことですから、介護保険料の3月分は徴収する必要がありません。
たとえが良くないかもしれませんが、「月の途中で退職する職員の社会保険料と同様」と考えればご理解いただけるかと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
とても丁寧に説明をして頂き、本当に助かりました。
また何かわからない事があったらよろしくお願いします。

お礼日時:2010/03/26 08:24

ご質問の内容に不明な点が多いのでそのままお答えすることができません。

すでにご存じのことかもしれませんが、介護保険料支払(徴収)の仕組みを以下簡単に説明いたします。

(1)40歳から64歳までの医療保険加入者を、「介護保険の2号被保険者」と言い、会社勤めの方の場合、介護保険料は給与から天引きして徴収します。通常は医療保険分と併せて「健康保険料」として天引きしています。
(2)65歳以上の方は、「介護保険の1号被保険者」と言い、通常、介護保険料は本人が受け取る年金から天引されます。

ご質問の内容は、「2号被保険者であった方が、満65歳になり1号被保険者になった。」と言うことだと思われますが、もしそうだとすると、給与からの天引きが「始まる」のではなく、「終了する」ことを意味します。
ここで気になるのは、今まで本人から介護保険料(本人負担分)を徴収していなかったのでは?ということです。この点確認の必要がありそうです。

以上、ご質問の内容について、私の解釈に誤解がありましたらご容赦ください。

この回答への補足

メールありがとうございます。
説明が不足していて申し訳ありません。
今まで本人負担の介護保険料は徴収しています。
toko21さんの言われる様に(1)の方法で健康保険料と併せて給与から天引きしています。

3月30日で満65歳になり第1号被保険者になにます。

補足日時:2010/03/22 10:43
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