dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

行方不明の身内の預金口座(ゆうちょ)があります。

実際には親が管理している預金で、本人(行方不明者)は
この預金の存在自体を知りません。

最近になり、満期のお知らせなどが届くようになったのですが
本人と連絡がとれないため、身分証明を提示することもできず
何の手続きもできない状態です。

現金をおろせなくてもいいのですが、
現在のゆうちょ銀行の口座等を新規に作成し、
満期のお知らせに対して、何らかの手続きを取るにはどうしたらいいのでしょうか。

本人はいったん結婚して家を出ているため、戸籍は別になっています。
委任状代筆(ダメだと思いますが)したとしても、同時に提示を求められるはずの、身分証明書がありません。

法律等で定められたなんらかの手続きをすることで
本人が不在でも手続きをすることは可能なのでしょうか?。

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

郵便局かゆうちょ銀行で、お問い合わせください。



一番確実な方法です。
    • good
    • 0

行方不明でも


行政に問い合わせれば
見つかることもあります。
捜索願等を出したのなら
それは可能ですし。

仮に何も対応されていなくて
書き込みされているのであれば
行政にその旨を伝えた時点で
行政が判断されますし
家族のものでも
未成年者等の代理人義務が
ない限り
対応は難しいと思います。
    • good
    • 0

結論から言えば、何もできません。


そもそも名義人が知らない預金ですから。
本人が窓口へ行くのが原則です。
委任状も同様です。
郵便貯金の場合、定期預金が満期になれば普通預金になります。
普通預金の時効は10年です。
ですから、あと10年間に探せばよろしい。
死亡していたなら、相続の手続きになります。

死亡しているのか、生存しているのか、それが先決ですね。
7年間行方不明であれば、失踪宣告ができたような?
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!