No.5ベストアンサー
- 回答日時:
法律家のはしくれです。
あなたにおすすめ にあったので書いてみました。
何年か前に kitasensei というネ-ムで回答していたことがあり、その後数年間休止し、最近時間の余裕が出来たので啓発のためまた始めました。 機会があったら kitasensei をごらんになってください。
ところで、この債権法の問題は各問に正誤○×をつけさせ、その理由を書かせる半記述式の問題ですか。それとも正誤だけを求める完全○×式の問題ですか。他の問題も見てみたいですね。
完全○×式だと、7以外の設問は説次第で○×が変わり、しかも○×を選択した理由が書けないので、間違いとされても言い訳出来ませんし、採点者の方も、学生さんが理解した上での○×なのか、鉛筆をコロコロ転がして、止まった所の○×を解答したのか判断出来ず苦しみますね。私などは○×式でも理由は書かせるようにしていましたが。
7【正】
代理人Aが、本人X名義で代理権の目的である本人X名義の預金口座を開設する代理行為をしているからです。
8【誤】預金口座名義人Aと出捐者Xとの間では、出捐者Xが預金の所有者です。
売買であれなんであれ出捐者が所有者だとする当然の考え方に従えば、それは預金で異なるはずがなく、判例も「原則として出捐者Xの預金と見なければならない」と言っています。
9【正】 払い戻しについて善意無過失であれば銀行は第478条で免責されます。
設問8で書いたように、預金の所有者が口座名義人Aではなく出捐者Xだというのは、原則としてAとXとの関係でのことで、Y銀行にとっても出捐者Xが所有者だとするためには、少なくともY銀行が預金払い戻しについて善意・無過失ではなかったと理解しなければなりません。
なんとなれば、第478条についての通説・判例の立場では、預金通帳と届出印鑑に符合する印鑑の所持人は債権の準占有者であり、これに対し善意無過失で弁済した場合、銀行は第478条で免責されると解しているからで、設問を正解としY銀行が出捐者Xの請求を拒絶出来るとしたらY銀行は善意無過失でなければなりません。
設問で「Y銀行は、その請求を拒絶できる」とありますが、「軽過失があっても」などと書かれていないので、設問は、預金の解約と払い戻しについてY銀行が善意無過失だということを前提にした文言ではありませんか?。私はそのように理解して回答しましたがどうでしょうか。
あなたが9に×をしたのは、銀行が善意無過失で無かったということでしょうか。
10【正】
これも第478条の問題で、無記名定期預金に関してですが、昭和48年の最高裁の判決が参考になるでしょう。
この判決は、胡散臭い場合の多い無記名定期預金の預け入れ人と資金出捐者が異なる時、原則として出捐者(X)を預金者と見るべきだというそれまでの判例に従いつつ、銀行が表見預金者(A)を真の預金者と誤信して表見預金者に貸付し、貸付債権で預金債権と相殺した時、第478条が類推適用されるとした最初の判決だと記憶していますが、この判決が胡散臭い場合の多い無記名定期預金についてでさえ銀行が保護されるとしていますから、設問でA名義の預金口座の種類が示されていないものの、A名義の預金口座が胡散臭くない預金口座なら免責規定の第478条はY銀行に一層強く働くと考えなければなりません。
ところで、あなたの補足に「9は貸付時に銀行が善意無過失の場合のみ請求を拒絶できるのでは..??」とありますが、銀行の貸付は設問10であって9ではないですから、これは「10」の間違いですね。
銀行の善意無過失は口座開設時から継続して必要であって、貸付時に善意無過失というだけでは足りません。
それとも、設問は銀行が善意無過失でなかったと解釈しているということでしょうか。
考察
設問8,9,10はスト-リ-というか、そういうものではなく、バラバラで相互に関係ないものですね。というのも、設問9で預金口座が解約されたら預金が無いのですから設問10の相殺の問題は発生しようがないですし、設問10でY銀行が出捐者Xの存在を認知したら、設問9で口座名義人Aの口座解約と預金払い戻しに応ずることが出来なくなるからです。
ということで、8,9,10は全くばらばらで相互に関係のない問題だと理解してお答えしました。
勉強を頑張ってください。応援しています。
No.6
- 回答日時:
yuyujitekisensei 様
回答者同士の質問はルール違反のようですが、ぜひ教えてください。
>7【正】代理人Aが、本人X名義で代理権の目的である本人X名義の預金口座を開設する代理行為をしているからです。
AはX名義ではなくAの名義で口座開設しています。それでも【正】となるのでしょうか?
>8【誤】預金口座名義人Aと出捐者Xとの間では、出捐者Xが預金の所有者です。
売買であれなんであれ出捐者が所有者だとする当然の考え方に従えば、それは預金で異なるはずがなく、判例も「原則として出捐者Xの預金と見なければならない」と言っています。
AはXの代理人となのらず、Y銀行にA名義の口座を開設してお金を預けました。「甲口座の預金債権」とありますが、これは「Y銀行の預金債務」と対になっています。Y銀行からしてみれば、預金債権はAのみになりませんか。(Xなんて、関係ないんじゃないんですか?そもそもY銀行はXを知らないんですから・・・)
よろしくお願いいたします。
No.4
- 回答日時:
9番を×にするならば、10番も×ですよね。
預金債権はXに帰属するのに対して、貸金返還債務はXではなくてAが負っているわけですから。だから、預金担保貸付において民法第478条の類推適用の可否が問題になるわけですよね。No.3
- 回答日時:
>Aは自己名義でY銀行に定期預金口座甲を開設して、預かった500万円を預け入れた。
Y銀行からしてみれば、Aが自分の口座甲を開き500万円預けただけしょ。(Xなんて関係なくね?)
>7.AがXの代理人を名乗って甲口座の預金契約を締結したなら甲口座の預金債権はXに帰属する。
→×
>8.AがXの代理人を名乗らず、A名義で預金口座甲を開設したため、甲口座の預金債権は預金契約を締結したAに帰属する。
→○
>9.Aが満期前に甲預金契約を解除して、預金の払い戻しを受けた場合、その後にXから甲口座預金の解約と払い戻しの請求を受けたY銀行は、その請求を拒絶できる。
→○
>10.Aが満期前に甲口座の預金債権を担保にしてY銀行から貸し付けを受けた場合、そのあとにXがY銀行に甲口座預金の払い戻しを求めても、Y銀行は甲口座の預金債権と上記Y銀行のAに対する弁済期が到来した貸付債権との相殺を主張するなら、Y銀行の相殺は有効である。
→○
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問題はこれです。
Xは、Aに500万円を託して、X名義の定期預金口座をY銀行に開設するように頼んだが、Aは自己名義でY銀行に定期預金口座甲を開設して、預かった500万円を預け入れた。
7.AがXの代理人を名乗って甲口座の預金契約を締結したなら甲口座の預金債権はXに帰属する。
8.AがXの代理人を名乗らず、A名義で預金口座甲を開設したため、甲口座の預金債権は預金契約を締結したAに帰属する。
9.Aが満期前に甲預金契約を解除して、預金の払い戻しを受けた場合、その後にXから甲口座預金の解約と払い戻しの請求を受けたY銀行は、その請求を拒絶できる。
10.Aが満期前に甲口座の預金債権を担保にしてY銀行から貸し付けを受けた場合、そのあとにXがY銀行に甲口座預金の払い戻しを求めても、Y銀行は甲口座の預金債権と上記Y銀行のAに対する弁済期が到来した貸付債権との相殺を主張するなら、Y銀行の相殺は有効である。
質問書きました!
問題読みましたか?笑
自分の名前で〜ってありますよ?