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今年マンションの管理組合の会計担当理事になって、次々と発生する問題で困っています。

 先日、管理員から呼ばれて「5階のT氏の管理費と修繕積立金の引き落とし口座が、何年も前に死んだT氏の母親名義のままになっている。いけないことなので、組合から何か言って欲しい」といわれました。

 その部屋の名義などもT氏の母親のままだそうですが、そういうこと(登記の名義変更をしないこと)はよくあることだし、管理費と積立金の引き落としにだって、支障がない限りプライバシーの範囲内なのではないか、とわたしは思うのですが、やはり「いけないこと(違法? 管理業務上に支障がある?)」なのでしょうか? 

 ちなみに、管理員はつい先日別件でそのT氏と激しくやりあって、T氏から「ぶっ殺してやる!」と言われたので、お互いに口もききたくない(ほかの住民に言わせると、実際に無視し合っている)そうです。だから、わたしは管理員の私憤に過ぎないのかなとも思っています。

A 回答 (4件)

実害がなければあまり積極的に口出しができないことかもしれませんが、


もしも預金口座名義人の死亡を理由に口座の凍結がされ、管理費などが滞納になっても困りますね。

まずは管理規約をご確認ください。
規約にある事項であるならば、T氏はそれに従う義務があります。
「規約にありますので」と、堂々と要求しましょう。
なければ、今回のT氏の問題だけではなく、今後他でも同様の問題が出てくるかもしれませんので、
次回の総会の議題に挙げてみてはいかがでしょうか。

ちなみに、マンション管理関係の資格者としては、
マンション管理士というものがあります。
(参考URLは財団法人マンション管理センターのものです)

参考URL:http://www.mankan.or.jp/index.html

この回答への補足

 先日、理事長がT氏とほかの件で話をしたところ、本人が自分から母親名義の口座をやめて自分名義の口座から引き落とすようにすると言い出したそうで、ひとまずこの問題は片付きそうです。

ほかの方も含め、アドバイスありがとうございました。

補足日時:2005/08/18 07:47
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 こんばんは。



 部屋の名義や口座の名義が死んだ人のままだったら、法律的にかなりまずい状態でしょうね。
 単純に言って、その人は管理費や修繕積立金を払う必要はないわけです。だって、自分のマンションではないのですから。
 そうひらきなおられたらどうしますか? 

 管理人は管理組合から委託されて仕事をしているだけですので、管理組合の方が問題を放り投げてしまったら管理人としてはなにもできないでしょう。

 次々と問題が起こっていると言うことですが、管理組合のそういうあいまいな態度が問題を引き起こしていると思います。まあそんなマンションはいっぱいあるわけですが。

 まずマンション管理について書籍などでしっかり勉強するとか、管理会社と話し合って法律的な勉強会を開くとか、専門家に相談して法律的な勉強会を開くとかした方がいいと思います。

 マンションの住み心地に大いに関係してくることですので、大変だと思いますが、頑張ってください。
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少し違う観点からですが、


私もマンションに住んでいますが、同じく、管理人とは会うことを極力避けています。滞納とかはありませんが、その方の気持はよく分かります。
管理人は本来は管理会社の窓口に過ぎません。なのに、その存在は大きいようです。管理人の意のままにではなく、あくまでも管理組合の意思として動けば良いのではないでしょうか?
確かに、死亡した方の名義の不動産や口座があることは不思議ですが、それで、管理組合が不利益を被ったりすることはないと思うのですが。。。
その方の個人的問題ではないかと思います。単に相続のことなどご存じないのではないかと。
でも、相続はしてるはずなのでは?
していないとどうなるのでしょうか?税務署の問題ですね。
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一番いい方法は、その引き落としになっている銀行員に「口座名義人はすでに死亡している」と告げ口をすることです。

そうすると直ぐに講座が凍結されるので、いやでも口座を変更しないといけなくなりますので・・・・
参考までに

この回答への補足

 管理会社の担当の方と話していてわかったことですが、これまで長いあいだT氏は管理費、積立金、駐車料金などをたびたび滞納して、遅れ遅れで入金するうえ、喧嘩っ早くほかの住民とのトラブルも多い方です。なので、そんなことをしたら、これ幸いと「誰かのイヤガラセで、今まで使っていた口座が閉鎖された」とか口実をつけて、おおっぴらに滞納を始めかねません!
 

補足日時:2005/07/31 19:55
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