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父が亡くなり、母、兄、私で遺産分割協議中です。
父名義の預金と現金は問題ないのですが、母名義で父が作った口座の扱いで迷っています。
父はだいぶ前に母名義の口座を作り、そこに自分の退職金の一部を貯金していました。その口座は父が管理していたので、その存在すら母は知りませんでした。
今回遺産分割するに当たり、その口座にあるお金も遺産に含めて考えても良いでしょうか?父名義の預金と現金、母名義で父が作った口座の預金を合計したものを、法定相続分通り分配しても充分な額が渡るので、母は「そうしていい。」と言っています。
3人の合意があれば、問題ないでしょうか?

A 回答 (3件)

遺産分割協議は、父親に借金がないのであれば、相続人の話し合いで自由に決めることができます。



どこから、そういうツッコミが入ることを心配されているのでしょうか。

多分、税務署だと思いますが、その心配は皆無です。

お母さんの預金だとしたら、遺産の額が少なくなる=相続税の額も少なくなる、ということです。

税務署が多くの相続税を払わせようと思うのなら、お母さんの預金ではないと、逆の方向でケチを付けることはあっても、心配されているようなことは言わないはずです。

もし、そういう事態になったら、「分かりました指導に従います」といって、大手を振ってお母さんの預金にすれば(相続財産減少=相続税減少)いいんです。


ちなみに、今回の場合、遺産総額8000万円までは、相続税がかかりません。また、お母さん1人の相続扱いであれば、1億6千万円までは非課税です。
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この回答へのお礼

ご回答、有難うございます。

遺産の分割方法は、相続人の話し合いで自由に決めてしまっていいものなのか分からず、
もしかしたら、正しく行われているかをチェックする機関とかがあるのかなと思ったりもしました。
分割した後で、税務署などに法的に問題があると指摘されるのも困ると思いましたが、
「税務署が多くの相続税を払わせようと思うのなら、お母さんの預金ではないと、
逆の方向でケチを付けることはあっても、心配されているようなことは言わないはずです。」というお言葉に安心しました。
確かにそうですよね。どうも有り難うございました。

お礼日時:2009/10/02 17:19

>それが借名口座ということを証明する必要は…



母がその存在さえ知らなかったことが、借名口座であることの証明です。

>税務署とかに「これは母名義の口座だから、母の財産ではないのか…

どのくらいの預金だったのか存じませんが、母はその程度の貯金ができるほど働いていたのですか。
ともかく、その貯金の預け入れ日をさかのぼれば、父の退職金であることは明白でしょう。
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この回答へのお礼

お世話になっています。

母は専業主婦なので、そんなに貯金できるはずはありませんよね。
これで安心して、父の遺産に含めることが出来ます。
どうも有り難うございました。

お礼日時:2009/10/02 17:26

>その口座にあるお金も遺産に含めて考えても良いでしょうか…



良いのかではなく、そうしなければいけないのです。

>母名義の口座を作り、そこに自分の退職金の一部を貯金していました。その口座は父が管理していたので、その存在すら母は知りませんでした…

それは単なる「借名口座」であって、父の財産であることに代わりはありません。
よく赤ちゃんの名前で口座を作る若い親がいますが、それと同じことです。

仮に、母がその通帳と判子を渡されていたのなら、父から母へ贈与されたものであり、母の財産です。
しかし、御質問では、そうではないとのことなので、父の財産のままです。

この回答への補足

ご回答、有難うございます。お返事が遅れて済みません。
母名義の口座にあるお金も、父が作った口座であれば、遺産に含めなければいけないのですね。でも、それが借名口座ということを証明する必要はないのでしょうか?
初めてのことでよく分からないのですが、相続人同士の了解が出来ていれば、それで構わないのですか?後々例えば税務署とかに「これは母名義の口座だから、母の財産ではないのか?」などと、問われることはないのかちょっと気になります。よろしくお願いします。

補足日時:2009/10/01 16:35
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