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父が数年前なくなりました。
僅かでも当方諸事情により、法定どおりの分割を希望しています。
母は遺産分割を嫌がっています。
質問というのは
①父死去後、わりとすぐに母が父名義のメインバンクの信用金庫へ行ったら他の相続人の捺印や同意書類も何もなく下ろすことができ、母の口座に全て入れ替えたそうです。銀行はそういう事ができるのでしょうか?
②また「普通は母が生きてたら子は遺産請求しない」と銀行は言ったそうです。井戸端会議でもあるまいし、銀行としてそんなこと言いますか?
この2つのことにより話しが混乱し始めてます。この銀行の対応は普通ですか?
※母に対して思いやりがないとか金目当てなどの誹謗中傷は聞いてないのでご遠慮下さい。質問の解答のみお願いします。

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    補足
    ①口座はもともと凍結しておらず、下ろしに行った時に夫が他界して…と説明したようです。つまり死亡報告と預金を下ろす時が同時です。

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/01/03 16:07

A 回答 (8件)

①信用金庫レベルでも 父の死を知った以上は 口座は凍結されます。

母の口座に移し替えることはできません。父の死を知る前でしたら出来ましたが。
②については 絶対にそんなことを言うはずもありません。そういうケースが多いということは言うかもしれませんが・・
でも 信用金庫に確かめても 父の死を知ってから口座の解約を認めたとは絶対に言わないでしょうし ②についても言っていないと言うでしょう。
それに本当に父の口座は解約されているのか 確かめる必要があります。
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この回答へのお礼

ありがとう

解答ありがとうございました。
絶対母は死去の事を下ろす時に言ったはずです。直接信用金庫に聞くかもしれません。

お礼日時:2016/01/03 17:08

20年ほど前に父が亡くなったときは父名義の銀行口座は直ちに凍結されてしまい、下せませんでした。

昨年、母が亡くなったときは、その関連手続きをあちこちでやったのに、いつまでも母名義の銀行口座から(郵貯も)自由に下せました。なぜなのか分かりません。

「普通は母が生きてたら子は遺産請求しない」と言う銀行の説明はデタラメです。何かの聞き間違いではありませんか。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございました。
聞きちがいではないようです。

お礼日時:2016/01/03 20:53

「父が数年前なくなりました。

」と云いながら、今となって「法定どおりの分割を希望しています。」と云っておられます。
数年前ではではなく、もっと古くないですか ?
以前は、銀行が預金者の死亡を知れば解約が必要で(解約の必要は現在でも同じですが)、子供が居ても預金者が相続人を代理して契約解除ができました。
「引き下ろしすることができた。」ではなく「解約することができた。」です。(その解約金は全部母の預金口座に入金されたようですが)
仮に「引き下ろしすることができた。」だとすれば、現在でも、父のその口座は有効となります。
確認のため、口座の有無をお聞き下さい。
ご質問全体が事実だとすれば、上記のようになっています。
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この回答へのお礼

ありがとう

解答ありがとうございました。
死去は三年前です。

お礼日時:2016/01/03 17:06

①金融機関は父の死亡を知ったときに父の口座を凍結します。


口座が凍結されていれば、法定相続人である証明ができないと預金は引き出せません。
母が何の書類もなく普通に引き出せたのなら、口座は凍結されていなかった、ということです。

②母は遺産分割を嫌がっているということですから、「普通は母が生きてたら子は遺産請求しない」と銀行が言ったことにしてあなたに伝えたのだと思いますが。
銀行が言うなど考えられません。
銀行に確認しても「言ってません」で終わりです。

あなたが成人であれば相続権を主張できます。
法的に母はこれを無視することはできません。

このままだと弁護士さんに間に入って貰うか法廷での決着ですね。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

プンプン

解答ありがとうございます。
今は相続をこれからどうするかという話より、今回の銀行の立場では普通ノーコメントしませんか?
①も②も信用金庫に腹が立っています。
無駄でも問い合わせするかもしれません。

お礼日時:2016/01/03 16:11

生前贈与なら楽だったのにね


60歳以上の親から 二十歳以上の子へは かなり非課税で出来たような気が・・
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近年 バンクもカチカチなのか いろいろ大変なので


そういったバンクは 案外と助かるかもな・・
あなたが 若い独身の娘さんで無ければ 財産贈与は特に欲しいでしょうね
請求は出来ると思います
司法書士とか弁護士とか

まあ余り事は荒立てないで 家族間ですし
家とか不動産があるなら 処分して分けるよりも
母上が相続した方が 婚20年以上なら 贈与税無しだったような気が
贈与税は110万を超えると掛かります
贈与が欲しいなら こそっとちょこっと母上に言ってみましょう
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1.預金口座の名義人が死亡したと伝えれば、その時点から口座は凍結されます。

(遺産相続の手続を取らなければ解約出来ません)
 多分お母さんは死亡の事実を伝えずに預金を引き出したのでしょう。

2.銀行の窓口で確認しましょう。100%嘘です。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございました。
場合によっては問い合わせしたいと思います。

お礼日時:2016/01/03 14:54

>①父死去後、わりとすぐに母が父名義のメインバンク…



銀行 (信金) はその時点で父の旅立ちを知っていましたか。

>他の相続人の捺印や同意書類も何もなく下ろすことができ…

銀行が父の旅立ちを知ったあとなら、通常では考えられないことです。

>②また「普通は母が生きてたら子は遺産請求しない」と銀行は言った…

考えられないことです。

>この銀行の対応は普通ですか…

ポイントは、

(1) 母が預け替えた時点で、銀行が父の死を知っていたかどうか。
(2) それはあなたが銀行員から直接聞いた話なのかどうか。

どちらもイエスなら、銀行に対して異議申し立てをすれば良いでしょう。
銀行だけで話が付かなければ、司法の場に出ることも視野に入れるべきでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとう

早速解答ありがとうございます。

ご質問ですが、
①信用金庫は父の死去を知った上です。
母が「実は先日夫がなくなり…預金をおろしたい云々」と軽く一言ですが伝えて、手続きしたようです。
その後母が私に
「おろせたのよ〜…(小声)」と言っています。
②発言は確かに私は聞いていませんね。
母が言われたと言っておりました。でもそういう嘘はつかないキャラですし、嘘つくなら弁護士や専門家に言われたと言うと思います。

お礼日時:2016/01/03 14:05

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