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状況を正確に掴んでいないのですが、役所や会社に故人の預金口座を凍結できる権利があるのかご相談です。
下記の状況で、

ある人が自分の名義で、各種手当ての支払い口座等の広義で「役所」に申告している銀行普通口座を持ち、またその人の勤め先の給与の振込先も同じ預金口座だとします。

ここで、その人が亡くなったとします。

仮にですが、件の役所や会社が銀行に問い合わせ、口座名義人が故人であることを伝え、口座を確認したり凍結する依頼があったとして、加えて、銀行側で気を回したか銀行のルールで口座を凍結したとします。
また、役所や会社に故人の親類や法定相続人は存在せず、口座の凍結に於いて、故人の親類や法定相続人に役所・会社・銀行から確認の問い合わせはなく、親類や法定相続人を除く関係者間での口座凍結や相続等々に関する書類の取り交わしは無いものとします。

質問です。
1)(繰り返しになりますが)役所や会社に故人の預金口座を凍結できる権利がありますか。
2)この状況から口座を解除する場合、銀行に対して相続の手続きを行わなけれなならないと思いますが、相続ではなく銀行の不備等々で、法定相続人が関知せず凍結された口座を速やかに解除できると思われますでしょうか。

これは知人のご家族の出来事なのですが、ちょっと困ってます。

A 回答 (4件)

質問に対する回答は他の方の通りだと思います。


私も両親を亡くしていますので、相続人の一人として、銀行口座の名義変更書類に捺印した経験があります。法定相続人全員の印鑑証明、謄本等の書類が必要になってきますので、遠地にいらっしゃる方には郵送で書類を回す必要がありますので出来るだけ早く行動に移された方が懸命かと思います。

口座が凍結されて、お葬式代の支払いに困っておられるのでしたら、銀行に相談される事をお勧めします。
私の場合、銀行に相談した所、現金の引き出しは無理でしたが送金はして貰えました。故人と葬儀社の銀行が同一銀行でしたので、銀行も配慮してくれたのかもしれないのですが。

参考までに銀行口座変更に必要になるであろう書類を記載したサイトを示しておきます。
提出書類は銀行により異なりますので銀行に確認下さい。
http://www.a-souzoku.net/2007/04/post_40.html
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口座が凍結されるのは、相続人の権利を保護するためですよ。



勝手にしているわけでもないし、不備でもない。

>法定相続人が関知
するまで放置しておいて、第三者が名義人のふりをして処分してしまったら、法定相続人はその金融機関を責めるでしょうよ。
凍結したといって金融機関を責めるのは手前勝手な発想ですよ。

http://homepage3.nifty.com/office-mori/otoku1.html
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銀行は、口座の名義人が亡くなったことを知った場合に、ただちに口座を凍結しなくてはなりません。


これは決して遺族からの連絡によってだけ凍結するわけではなく、あらゆる情報を基に「亡くなったと銀行が判断した場合」に行われます。

回答としては、
1)決して役所や会社の指示によって口座を凍結したのではなく、役所や会社からの「亡くなった」という情報を元に銀行が口座を凍結しただけです。

2)亡くなったという情報が間違っていた(名義人がまだ存命だった)場合は、もちろん名義人の依頼で口座は解除されます。が、遺族の要望だけではすぐには口座の凍結は解除できません。
というよりも故人名義の口座が解除されることはありません。あくまでも残高を振り分けたり口座そのものを遺族の一人の名義に変更するなどという手続きができるだけです。

ただし、銀行によってその手続きは異なるようですが、一定の条件の下に預金の引き出しは相続が決定する前に可能のようです。
銀行に問い合わせて、預金の引き出しに必要な手続き(書類)を確認してください。
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お答えしま。


>1)
銀行が「口座名義人の死亡」が伝わると直ぐ口座を利用停止にしま。
その情報源が「会社・役所」で構いまへん。
せやよって、権利は銀行が持ってま。
>2)
でけまへん。口座内の銭は「相続するべき銭」やよって・・・
法定手続きせんと出せませんわ!!

要は「諸々の支払いにその銭が欲しい」なんでっしゃろ。
せやったら早々に相続の手続きせんとあきまへん。
最悪「国庫」に入金されまっせ!!
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