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父が今年の始め亡くなりました。遺産相続者は配偶者である母(相続50%)、私を含めた成人した子供二人(相続各25%)となります。遺産(現金分)は相続税がかかる程の金額ではありません。配当に関してもこれで問題なく落ち着いています。とりあえず父名義の口座を母名義に切り替え、現金分の遺産を纏めてもらいました。物事も落ち着いたので配当の段取りとなったのですが、母の口座から子供達の口座に振り込む時に「贈与税」がかかる、と母は言うのです。私はこのお金は父の遺産の相続によって生じたので「相続税」の対象になっても、母から贈与されるものでは無いので「贈与税」は関係無いと思うのですが、どうなのでしょうか。
そこらへん、分りやすく説明して頂けると幸いです。

A 回答 (2件)

名義変更した段階で、相続名義人が確定したので、 


母名義にした以上、配当も母名義となる。  
配当金を子供に移動すれば当然贈与税が課税される。

一時的に母名義にしたとは、税務署は認めない。 

不動産では名義変更すれば贈与税発生する。 これ常識
株式でも同じはず
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。口座切り替えの際、書類に子供達も連名で捺印しているので、その意味を確認してみます。

お礼日時:2009/07/09 16:37

>母の口座から子供達の口座に振り込む時に「贈与税」がかかる、と母は言うのです…



口座間で異動するだけで贈与税の対象になるわけではありません。
もともと母のお金であったものを子の預金に移せば、たしかに贈与となります。
しかし御質問は、父の遺産を母子で分けることで協議が付いており、一時的に母の口座に置いただけですから、贈与税の心配は無用です。

そもそも相続税や贈与税は、もらった者の自己申告制です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm
銀行か誰かが税務署に通報して、税務署から請求書が来るわけでは決してありません。
質問者さんも網一人の兄弟さんも、贈与税の申告なんて最初から念頭にないでしょう。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

早速のご丁寧なご回答ありがとうございました。ネットでも調べてみたのですが、明確な回答が見つからなかったので大変助かります。これで心配している母に説明したいと思います。重ねてありがとうございました。

お礼日時:2009/07/08 17:52

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