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医療費もバカにならないため、32条の申請をしたいと思っています。
そこで質問なのですが、32条については、申請からさかのぼって受理されるものでしょうか?
例えば私の場合、抑うつ状態で3月下旬から受診を始めたのですが、今から申請して、3月下旬からの適用となるのか否かについて教えてください。
薬剤師と行政担当者両方に聞いたのですが、どちらとも違った回答を貰ったため、困っております。
なお、ドクターは、充分対象になるから、ぜひ申請したほうがいいよといってくれています。
さかのぼって適用されるとうれしいのですが、どうかご教授ください。

A 回答 (3件)

精神保健福祉法第32条の適用は申請日から有効と


なります。ただ、この場合の「申請日」というのは
同法の申請であって、原因となる傷病の初診という
ことではありません。

申請日から有効となることを「遡及」と呼ぶため、
申請日以前から有効と勘違いされている可能性も
あります。また障害年金などの場合に事後重症との
名目で申請日以前の初診から給付となる事例が稀に
あったりするので、混同されているかも知れません。

ですので、出来るだけ早く申請すべきかと思います。
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初診日をさかのぼってキャッシュバックはないと思います。

私も初診日~2.3ヶ月後に申請しましたが、申請日からの適用でした。なお32条適用までに時間のかかる場合があり、その際は申請日をさかのぼってキャッシュバックされました。以前回答しましたのでご参考までに…。

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=358188

この回答への補足

誠に勝手ながら、回答いただいた順にポイントを付けさせていただきます。kageriさん申し訳ございません。

補足日時:2003/06/17 19:52
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この回答へのお礼

この場をかりてご回答くださった皆さんに御礼申し上げます。
調剤薬局の薬剤師さんは、さかのぼれるといっていたのですが他の制度と勘違いしていたようですね。残念です。
これからも長い付き合いになりそうですので、早めに申請することにします。皆さん、どうもありがとうございました。

お礼日時:2003/06/17 19:49

初めまして。



私の場合は通院し始めて割と早い時期(3ヶ月経つか経たないかのうちだったと記憶しています)に32条を申請しました。
地域によって申請してから直ぐ適応されるかどうかは違うのかもしれませんが、私は申請した日から適応になりました。

ちょっと回答とずれますが、
さかのぼって適用されるにしてもしないにしても
早く申請する事が一番だと思いますよ。
本当にお金、馬鹿になりませんもんね・・・^^;
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