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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
日払式の搭乗者傷害は、以前から認定日数のトラブルが多く、現在では部位症状別払いへと変わってきています。
あなたの場合、日額5,000円で最大180日とのことですが、おそらく「日額5,000円で事故日から180日以内の入通院が対象」ということだと思います。
認定日数のトラブルとは、約款・パンフレット等には「事故日から○○日以内の入通院」と書いてあるにもかかわらず、実際には「事故日から○○日以内を限度として、通常の日常生活ができる程度まで回復した日までの入通院」として運用されていたことによります。
つまり、約款上の期間内に50日入通院があったのに、最後の何日か分がカットになるというものです。
しかし、数年前の自動車保険の不払い問題以降、各社とも明確な基準とはいえない「通常の日常生活ができる程度まで回復した日」という扱いをやめ、約款にある「事故日から○○日以内」の入通院はすべて認定するようになっています。
したがって、あなたの場合は、事故日から180日以内に通院した日数が、支払い対象となります。
ただ、約款に「事故日から○○日以内の入通院」以外に日数を制限する項目があれば、それに従うこととなりますので、念のためご加入の保険約款をご確認ください。
この回答へのお礼
お礼日時:2010/03/23 18:10
実際どうなるかはまだ分かりませんが、痛みが引くまでは通院しようと思います。
もう一度保険内容を読み直してみます。
回答ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
>ムチ打ちだと何日くらい出るのでしょうか?
通院日数に対し保険屋がどの程度認定するか? 保険屋次第です。
なお、対人賠償加入すれば、自動付帯されてる自損事故傷害も対象になります。
入院日額6,000円 通院日額4,000円 これも搭乗者傷害と重複して支払われます。
この回答へのお礼
お礼日時:2010/03/23 18:05
とりあえず痛みが引くまでは通院しようと思います。
今日帰宅すると保険屋から案内が送られてきており、搭乗者傷害と自損傷害から出るみたいです。
貴重なご意見ありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
保険に関しては、あなたが保険会社とどのような内容の保険契約をしたかが分からないと、第三者はお答えのしようがありません。
お尋ねの点は、保険の契約書に書いてあるのですが、これを読むのは大変なので「なんでも相談」に投稿されたのだと思います。
相談をする相手は、契約をしている保険会社の担当者です。
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