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こんにちは。早速ですが質問させていただきます
私はあるサイトの夢小説を読もうと思ったのですが、パスが必要だったためパスを収得しようと思いました。
しかしマガを購読すれば一発で収得できるというので、購読ボタンを押しました。
すると、どこかの登録画面に切り替わったので、これに登録すればパスがもらえるのだと思い、必要事項を書き込み、登録しました。
その日はそのまま寝てしまったのですが、次の日起きて携帯を確認したところ、登録していたのは出会い系サイトで、お金の請求メールが来ていました!
私は未成年です。しかし、登録時に規約の説明は一切なく、出会い系サイトであることも知りませんでした。
登録時に記入したのはニックネームと私の携帯番号とメルアド、年齢(選択肢があり、私は十代なので十代を選択しました)、趣味ぐらいです。
請求額も三万越えで、私が払えるような金額ではありません。
二日以内に振り込まなければ、携帯端末から個人情報を調べ、契約違反だとして警察などにも連絡するなどと書かれていました。正直言って、不安で仕方がありません…。
これは、振り込むべきなのでしょうか?
また、たとえ出会い系サイトであることを知らなかったとしても、未成年ということで、法律違反として違約金などを払わなければいけないのでしょうか?
私は高校を受かったばかりで、このことが知られると取り消しになると思います。あまり大きなことになって欲しくありません。
私はどうするべきですか?
回答早めによろしくお願いします。

A 回答 (5件)

結論から言うと、無視して大丈夫だと思います。


なぜなら、他の方も書いていらっしゃるように、あなたは未成年だからです。

また、10代と選択して送信したのなら、業者のほうも、あなたが未成年だと知っているはずです。
未成年者は法的にも、基本的には一人で契約をすることはできませんし、したとしても取り消せます。
また、端末から個人情報を調べることはできませんし(できたら携帯会社が個人情報保護法に反しています)、万が一警察に言われたとしても、警察がその業者を、ワンクリック詐欺をしているとして摘発に行くだけの話でしょう。

出会い系サイトと知らなかった、説明が何もなかったのならば、例え成人同士であったとしても、そもそも契約自体が無効になります。ましてや違約金など、一銭も払う必要はありません。
そもそも契約自体が成立していないからです。

結論から言って、あなたは完全に無視し、ほうっておけばいいだけだと思います。
あなたには何も落ち度はないのですから。
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この回答へのお礼

解答ありがとうございました!
色々迷ったのですが、ベストアンサーに選ばせてもらいました
端末から個人情報は調べれないのですね…。知りませんでした(´・ω・`)
あれからしばらくたちましたが、メールの催促や電話などはありませんでした
これからはもっと用心しようと思います
ありがとうございました!

お礼日時:2010/04/07 09:10

それはワンクリック詐欺です。

警視庁のサイトにも、ワンクリック詐欺の事が書いてあります。

ワンクリック料金請求にご用心
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/haiteku/hait …
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この回答へのお礼

解答ありがとうございました!
ワンクリック詐欺だったのですね…
まさか自分の不注意でこんなことににるとは思いませんでした
ありがとうございました!

お礼日時:2010/04/07 09:13

ただの登録詐欺サイトなので、完全無視すれば大丈夫。


携帯端末から個人情報を調べ、契約違反だとして警察などにも連絡するなどと書いてありますが、警察に連絡できるはずもない、違法サイトなので大丈夫です。
不安になった人が振り込むのを待ってるだけです。

全く無視して、今後一切連絡をしないようにすれば、大丈夫です。
もし、万が一向こうから連絡あっても無視すればそのうち諦めます。
しつこく電話がかかってくる等があれば、警察や消費者センターに通報しても大丈夫です。
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この回答へのお礼

解答ありがとうございました!
よくよく考えたら、確かに警察に自首するようなもんですもんね…
あれからメールや連絡などは来なかったので、もう大丈夫なんだと思います
ありがとうございました!

お礼日時:2010/04/07 09:17

放っておけばいいのです。

連絡がたびたび来て困るようならメールアドレスを変えてしまえばいいでしょう。
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この回答へのお礼

解答ありがとうございました!
メールなどは来なかったので、メルアドは変えませんでした(^ω^)
ありがとうございました!

お礼日時:2010/04/07 09:18

大変でしたね。


でも大丈夫ですよ。

あなたは未成年ですから、未成年者の法律行為は制限されています。

つまり制限能力者である未成年者を保護するために、法律で未成年者が法律行為をするためには法定代理人の同意が必要であるとし、同意がない行為は取り消すことができます、とされています。

法定代理人とは親のことです。
未成年者は、よくわからず契約などをしてしまうことが多いということで、未成年者を守ることを目的とした規定です。

ですから、そういう契約は無視するか、自分は未成年で間違って契約しました、と一言だけ申し述べてその後無視するか・・

どちらにしても一切そういう類のお金は払う必要はありません。
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この回答へのお礼

解答ありがとうございました!
こんなに詳しく解答をいただけるとは思いませんでした
未成年者は、親の同意がないと契約などは出来ないのですね
違約金のことも安心しました
これで安心して高校に通えそうです
ありがとうございました!

お礼日時:2010/04/07 09:21

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