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建蔽率及び述べ床面積オーバー部分の増築登記について教えてください。

現在中古住宅の購入を検討している者です。
検討物件は売り主さんがに大昔に増築されていたのに登記せれていませんでした。
また、増築部分を含めると建蔽率及び述べ床面積オーバーとなってしまいます。

購入後その増築部分をリノベーションしようと考える際に
何か問題が起こらないか心配です。

私が増築したことになってしまったりしないでしょうか?

売主さんに増築登記してもらってから購入したほうが良いでしょうか?

もしくは、購入後既存建物の事実として登記変更したのちにリノベーションするなども可能なのでしょうか?

お解かりになる方教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

増築後といっても要件は様々です。


例えば、確認申請の必要がない10m2にも満たないような増築の繰り返しでは、その都度に申請なんてしていないでしょう。当然、面積の限界で建っていた建物でも増築はやっています。

リノベーションするだけでは問題点は浮かびません。登記と建築基準法とは連動ではないので、気にすることでもないと考えます。要は固定資産税に関わるだけです。

本件の登記もお金を借りて担保物件となるなら現状の規模に修正する必要はあるかもしれませんが、所有権移転だけなら、このままで名義をかえるだけでの申請でもいいような気もします。

登記とリノベーションはまるっきり別として考えましょう。
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この回答へのお礼

的確なご解答ありがとうございました。

本件は担保物件ではないので、
登記とリノベーションはしっかりと区別して考えるようにします。

お礼日時:2010/03/24 10:18

違反建築物をどう取引しても、それが違反建築物であることに変わりはありません。



偽造紙幣や偽者ブランド品を取引しても、本物にならないのと同様です。
偽造紙幣は使えませんし(所持していることが犯罪かな?)、偽ブランド品の修理を本当のメーカーに依頼しても受付けてくれないだけでしょう。
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