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マイカーがもうすぐ車検切れです。(4月2日金曜まで)
まだ、なじみのディーラーには頼んでいません。
ユーザー車検はやったことがないので今回もディーラーに頼む予定です。
連絡するのは明日の予定です。
車を取りにくるのは早くて明日、遅くても車検が有効な金曜日までは受け取りに来てもらえるでしょう。よって引取りの際は車検有効期間です。

さて質問です。
もしディーラーさんが金曜日までに車検場に持ち込むことができなかった場合、車検切れの期間が発生することになりますが、それを理由にして公的な費用(自賠責、車検場へ支払う公的な費用)や私的な費用(ディーラーがユーザーに請求する各種工賃・部品代など)が変化することはありうるのでしょうか?
私の知識ですと、車検場へ運送することを理由・目的にすれば車検切れの車を公道を走らせることはできる。つまり、車両運搬車や牽引車の必要はない。よって、車両運搬車や牽引車の費用は請求されない(されたら断ってもよい)と記憶しておりますが。

まあ、ディーラーが
「当社は車検切れの車両の車検の際は、すべて工賃・部品代は2倍いただくことになっております。これが当社の方針ですので。何がご不満がおありで?」
とかいわれたらそりゃ仕方ないんですが。

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

質問の回答は大筋で出ていますので別の面から一言。



>私の知識ですと、車検場へ運送することを理由・目的にすれば車検切れの車を公道を走らせることはできる。つまり、車両運搬車や牽引車の必要はない。

・・・これ間違ってますよ。車検の為だろうが何だろうが無車検車両を公道で運転する事は出来ません。必ず臨時運行許可証(いわゆる“仮ナンバー”)を借りて装着して下さい。これをしないと検切れだけで無車検6点、自賠切れまであると無保険で+6点、併せて12点の大技ですよ。因みに他の車で牽引するのもアウトです。

尚『民間車検指定』を持っていないただの『認証工場』のディーラーの場合は通常の車検同様陸運支局に持ち込みになりますので、積載車が無い等の場合は仮ナンバー代が掛かる事があります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>必ず臨時運行許可証(いわゆる“仮ナンバー”)を借りて装着して下さい。

そーそー、それのことを言いたかったのです。

お礼日時:2010/03/30 10:11

基本的には、金額は変わりません。



ただ、特殊な場合(良くあることですが・・・)には自賠責が足りなくなるので
1ヶ月余分に入る事があります。
(24ヶ月ではなく25ヶ月入ることがあります)
その事で、1000円ぐらい追加される事があります。

これは、民間車検の場合、
民間検査場で合格後、陸運局に提出するのに2週間の猶予が有ります。
この間に車検満了の日が来てしまう場合です。
車検満了日までに陸運局に提出できればいいのですが、
出来ない場合は自賠責が足りなくなる事があります。
この場合に25ヶ月のほけんが必要になります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2010/03/30 10:10

他の方が言われている通りですが、車検が完全に切れてから車検に出しても、大きな変化は無いはず。


もし、質問で書かれているようなことがあれば、客がどんどん逃げていくということもあります。

ただ、手元で車検が切れてしまうと公道を自走できないので、搬送費用がかかるかも、程度の話ですね。
2台以上の車を持っているのでしたら、家族に頼んで牽引して整備工場まで持ち込むという手もありますね。


自営で車を数台所有していますが、仕事の都合で車検に出すのが有効期限の満了日なんて言うことは良くありますけど、それを理由にとやかく言われたことはありません。
ただ、車検整備の完了が満了日前だと車検証が入っていて、窓のステッカーもキチンと貼られて帰ってきますが、前日などに出すと整備を完了した時点で車検切れとなり手続が変わるのか、仮の標章が貼られ、後日とどきます。
結果的に、車検の満了日が少しだけ伸びることになります。

1年車検のトラックを10年くらい持っていたことがあるのですけど、最終的には車検が2ヶ月くらいずれました。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2010/03/30 10:09

いなかのくるまやです。



一部の軽自動車ディーラー等を除いて、ほとんどのディーラーの
サービス工場は指定工場(民間車検工場)になっていますので、
車両を国の検査場へは搬入せず「自社工場」にて検査を行います。

後日書類提出のみで陸運支局や軽自動車検査協会へ出向きます。

よってディーラーへ搬入時が車検有効期間内であったのなら、
たとえ整備日数を数日要したうちに車検有効期限を超えたとしても
もはや検査場への車両搬入はしませんので追加費用等は発生しません。

ちなみに4月1日以降は「重量税減税」の恩恵を受けられます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2010/03/30 10:07

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