No.1ベストアンサー
- 回答日時:
根拠になる法律は
「消防法施行令 第36条
2.法第17条の3の3の消防用設備等又は特殊消防用設備等について消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検をさせなければならない防火対象物は、次に掲げる防火対象物とする。
1.略
2.別表・・・(6)項(これがデイサービスです)・・・に掲げる防火対象物で、延べ面積が1,000平方メートル以上のもの」
ですね。
そこで上の「法第17条の3の3」を見ると
「消防法 第17条の3の3
第17条第1項の防火対象物の関係者は・・・、総務省令で定めるところにより、定期に、当該防火対象物のうち政令で定めるものにあつては消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検させ、その他のものにあつては自ら点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。」
です。
施行令の「延べ面積が1,000平方メートル以上」とは建物の床面積のことです。敷地面積など関係ありません。よって質問者様の施設は「施行令」で「有資格者による点検」が義務づけられていないのです。
よって、「消防法」に戻って、「その他のものにあつては自ら点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。」が適用されるのです。
この回答へのお礼
お礼日時:2010/03/30 11:33
ありがとうございます。
とりあえず「自ら点検し結果を報告」ということですね 点検様式等に関しては所轄消防署に
聞いてみます。 ありがとうございました
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