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お世話になります。
都営バスと台東区のコミュニティバス(通称 めぐりん)をよく使います。
一日乗車券を買って乗車することが多いです。使い終わった券はコレクションとして持ち帰っています。
今、各券の裏面の利用案内を読んでみましたがどこにも「他人に譲渡してはならず」との規約がありません。
使い終わった一日乗車券を友人や他人に有償で譲渡することは乗車契約の違反行為になるでしょうか?
(道徳・常識観念や、ダフ行為を禁じた東京都迷惑条例は別とします)

いただいた回答には必ずお礼を差し上げます。
よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

 


同じような質問をしたことがありますのでご参照ください。
No.5氏に詳しい説明があります。

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4208544.html

ちなみに「必ずお礼を差し上げます」と書いたからにはそれぞれ違う文にしたほうがよいと思います。
コピペ返答されるとは思っていなかった人も多かったことでしょう。
 
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
以後気をつけます。

お礼日時:2010/04/06 13:08

#1追加


#1は 当日譲渡した場合です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2010/04/05 13:46

使用期限が切れたものを譲渡するのは問題ありません。



一日乗車券のように利用当日であれば何度でも乗り降りできるものをその利用日のうちに譲渡するのは違反となります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2010/04/05 13:45

譲渡に何ら問題はありません。


例えば、コンサートのチケットの半券には、そのコンサートに対して何の価値もありませんが、それ自体に価値があると考える人が値段を付けることだってあるでしょう。
使用期間の過ぎた一日乗車券だって、同じです。

「お礼必返」は、感じが悪いのでやめた方が良い。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2010/04/05 13:44

http://qanda.rakuten.ne.jp/qa5406305.html

逮捕者も出ているそうです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2010/04/05 13:43

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