ギリギリ行けるお一人様のライン

アパートの自宅玄関前に自転車を停めているのですが、毎日勝手に移動させられてしまい、雨に濡れるので困っています。。
そもそも文句を言える立場にあるのか、以下の2点が法律的にどのような扱いになるのか教えていただきたいです。
(1)他人の自転車を移動すること(ほんの少しです)
(2)他人の自転車を錆びさせること(故意ではないにしろ、錆びても構わないと思っているはず)

状況は以下のとおりです。
・アパートに駐輪場はありません。玄関前の屋根のあるスペースに停めてよいということになっています。
・私は自宅玄関前に1台の自転車を停めています。玄関から1m強離して、ギリギリ屋根の中に収まるようにしています。休日しか使いません。
・先日帰宅したところ、私の自転車が屋根の外へ少し移動させられ、もう1台の見知らぬ自転車が余裕をもって置かれていました。私の自転車が雨に濡れていたので屋根の中にいれました。もう1台の自転車は動かさなかったので、2台詰めておく形になりました。
・翌日帰宅すると、また同じ形になっていて、雨に濡れていました。それから毎日、移動させられては戻し、のくりかえしです。うんざりです。

自宅前に置かれること自体あまりよい気はしませんが、狭いのでそこは仕方ないと思っています。
ただ、自転車が錆びて使えなくなるのは困ります。
器物損壊じゃないのか?とも思いますし、そもそも他人のものを勝手に移動してよいものなのだろうか?と疑問に思いました。

私が許容すべき、という結論でも構いません。疑問がすっきりしたら気も紛れる気がするので、よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

1点目


「共用部分に自転車を置く事」=「共用利用の妨害」=
「犯罪」かどうかわからないが、契約書にも禁じているように、大家および他の住人の利益の妨げを行っているね
大家との契約に対しては、契約違反を犯しているね

また、二点目と関係するが、直接罪でなくとも、置いては行けない場所にモノを置いてあったために、地震などの時にそれにつまづいた、それが倒れてケガしたなら、禁止事項を無視したがために、本来危険ではない因子を偶発的ではなく発生させたと理解できるね(過失度大)

2点目
自分が気に入らないからといって、人のモノを勝手に移動させる相手でしょ? どんな手を使うかはこちらの予想を超えるかも?

ということで、犯罪、仕返し云々でなく、あなたが正当な行動をとれば、トラブルになりにくく、またなったとしても、今度は法が守ってくれる。 そういう時のために勉強すればよいよ。

つまり、大家の許可を(書面で)取ればよいんだよ。

二番さんにほとんどかかれちゃった(笑)
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この回答へのお礼

何度もご丁寧にありがとうございます!
>つまり、大家の許可を(書面で)取ればよいんだよ。
そういうことなんですね。
>地震などの時にそれにつまづいた、それが倒れてケガしたなら
仰るとおりですね。私の玄関も自転車が倒れたら開かないかもしれない・・・
>自分が気に入らないからといって、人のモノを勝手に移動させる相手でしょ?
友人も同じ忠告をくれました。

大変参考になりました。
誰かが怪我などする前にこうして考える機会が得られて、返ってよかったかもしれません。質問してよかったです。

お礼日時:2010/04/07 23:07

通路(共用部分)に、自転車を置くことは、天気の良い日であれば問題はないと思います。


でも、雨の日って、誰でも濡れたくないですよね。通路に自転車が置いてあれば、自分が濡れないためにもちょっとどかします。そして、自転車の持ち主に対して(もう少し、他人のことを考えろよな!)と思います。

次の日に、自転車はまた通路に戻っています。相談者以上に、自転車を移動した方は腹を立てていると思います。(移動した意味を考えろ!この程度のことわからねーのか!)

ご近所ですから、利己主義に走らず、譲り合って気持ちよく生活しましょう。

この回答への補足

誤解があるかもしれないので、念のため補足を・・・
・私の部屋&駐輪場所は一番奥なので、前を通る住人はいません
・自転車を移動した人は「自分の自転車を濡らさないため」に私の自転車をどかして、自分の自転車を置いています

お互い自転車は濡らしたくないのだから、つめれば2台くらい入る訳だし、つめて置けばよいと思います。
なぜわざわざ私の自転車を外に出すのか理解に苦しみます・・。

補足日時:2010/04/07 22:36
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
利己主義に走らないよう気をつけます。
相手が越してくる前から自転車はずっと置いていますし、相手も自転車を置いているので相手の方が腹を立てているということはないと想像していましたが、
もしかしたら思いもよらぬ理由で腹を立てているかもしれませんよね。
話せば分かる、ということもあるので本当は会って話したいのですが、危ないからやめておけと友人にとめられました。
とにかくご意見をいただけて助かりました。

お礼日時:2010/04/07 22:56

まずは大家や管理者に確認することでしょう。


必要に応じて、書面で共用部分の利用の許可を貰いましょう。

相手方へその旨を伝えて、相手の止める場所を変えてもらったり、あなたのものを異動しないで欲しい旨を伝えましょう。

集合住宅でよほどの損害が無い限り、法的なトラブルに発展させないようにすべきだと思います。自転車を部屋に入れる努力をするとか、引越しを考えるとか、管理者に注意してもらうとか、などでしょう。
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この回答へのお礼

親切なご回答、ありがとうございます!
現状が法的にどう評価されるのかを知りたかっただけなので、法的な手段を取るつもりはないです。怖いですし。。
書面で許可をもらう、ですね。最悪引っ越しというご意見も参考になりました。

お礼日時:2010/04/07 22:35

そこは共用スペース? だとしたらあなたは、共用利用に対する妨害行為をしていてある種の罪を犯している、その上で



共用スペースに置かれたものを勝手に移動させたり処分してよいか?
管理者や、土地所有者であり、明らかにルール違反であったらよい。
それ以外の者は移動する権利がない。

もし他の住人が移動したとして、彼を器物破損などで訴えようとしたら、その人は、別の方法であなたの罪を問うてくる、差し引きゼロとなる。

結局、共用スペースに置いた時点で、どうなってもあまり文句言えないことになる。 雨除けカバーでも買って駐輪場におくしかないよ。

この回答への補足

早速のご回答、ありがとうございます!
共用部分です。
結論は分かりました。自分専用の駐輪場がある物件に住まない限り、他の住人に雨ざらしにされたくらいでは許容するしかないということですね。

2点、確認させていただいてもよいですか?

1点目
>あなたは、共用利用に対する妨害行為をしていてある種の罪を犯している
「共用部分に自転車を置く事」=「共用利用の妨害」=「犯罪」
という意味に理解しましたが合っていますか?
ちなみに契約書をみると、「大家の書面による許可」がない限り「共用部分への物品の設置」は禁ずるとありました。「自転車を置く」=「物品の設置」だとすると、口頭の許可ではだめということになります。

2点目
>彼を器物破損などで訴えようとしたら、その人は、別の方法であなたの罪を問うてくる、差し引きゼロ
1点目と通じますが、「共用部分に自転車を置くのが悪い」と反撃されるという意味でしょうか?
であれば、賃貸契約違反(民事?)と器物損壊(刑事?)では相殺されないかと思います。係争の相手方も違いますし・・・。
それとも全然違う理由・・・例えば「ドアを閉める音がうるさい」とか何でも反撃理由はつけられてしまうという意味でしょうか。それはありえそうです。ちなみに私は相手の自転車は動かしていません。

補足日時:2010/04/07 00:22
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