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6宅地の宅地ミニ開発において、6.5m道路が90度折れて市道に接道します。宅地側から進むと、この90度折れた部分の奥が、0.60mほど高低差がある田です。ここが危険個所であるので、ガ-ドレ-ル設置をするよう市より指導を受けました。市の担当者によると、「ガ-ドレ-ル設置基準は、11mの高低差もしくは危険個所であり、このパタ-ンは危険個所に該当する。」と言われたのですが、この根拠は何でしょうか?道路構造例や、日本道路協会の「防護柵の設置基準・同解説」には具体的な数値は載ってないみたいですが、何か他に根拠はあるのでしょうか?宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

市道には、市の定めた基準があります。



市道にも1級とか2級としたランクがあります。
砕石やアスファルトの厚みU字溝の深さなど道路の等級でいくつかの設定に分かれます。
市道の管轄は市です。整備の基準も市に主導権があります。

住宅が出来れば、今までとは違い車両の通行があり、事故が起きないとは限りません。

どっちちみ整備するはめになるなら、
その市道は開発を行うにあたり整備をさせてしまおうという協議結果です。

たかが6件程度と思うのは、施工側の見方であって市側は件数の問題ではないとした見方の違いです。
また、市側案に納得できない場合に「他案はないのか」「譲歩されるにはどうしたらいいか」などを協議してはどうでしょう。
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