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貸金業法の改正により、中小零細企業の資金繰りが悪化すると聞きました。個人的には、改正しない又は改正するのであれば中小零細を支援する対策を同時にすべきだと思うのですが、何か良い方法・対策はありますか?

A 回答 (2件)

貸金業法の改正は、中小零細企業の資金繰りが悪化するというような内容ではないようですね。


まず、貸金業者の中にも事業者向け中心に貸出をしている業者がいます。そもそも総量規制は、法人には適用ありませんが、個人事業者についても、事業者向けの貸出は、事業・収支・資金計画を出せば、総量規制の適用はなく、事業資金の借入れができます。また、この計画は、簡素なものでよいということになったようですが、この計画を出さなくても事業所得の3分の1までは、生活資金の借入れが可能です。利息制限法を越える金利での貸付は禁止されます。
なお、貸金業法は、銀行、信金、信組などには適用ありません。
ちなみに総量規制は、新たな貸出を制限するものですが、すでに借りている残高が収入の3分の1を超えていてもただちに返済する必要はありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/05/05 00:32

> 改正しない又は改正するのであれば


既に、2006年に改正法が成立している。
元々消費者金融を事業系の使い方をしているのがイレギュラーなのです。
> 対策を同時にすべきだと思うのですが
現状と規制がマッチしていないのは事実ですが、消費者金融を事業資金として使っているのが契約違反。
だから、対策をしようとすると、かえっておかしくなるという現実がある。
また、原則論から言ってもおかしくなる。
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