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一時停止って一時停止線の手前で
停止して左右確認すればいいので
すよね?

となると、なにも一台一台停止線
の直前で止まらなくても、仮に前
から2台目の時に左右確認できれ
ば、一時停止線の手前で止まって
左右確認したのですから、もう
確認しないで通過してもいいんで
すよね?

と思ったのも、見通しが悪くて一時
停止する場合には一台一台停止線の
直前で止まって左右確認する必要が
ありますが、見通しがいい所や、見
通しがいい踏切などで、一台ずつ確
認しないまでも、2台目に並んでい
るときに左右確認して、そのまま発進
して通過しても、きちんと一時停止
して、左右確認していますから問題
ないと思うのですがいかがな物でしょ
うか?

A 回答 (9件)

「一時停止線の手前」とは一時停止線から1メートル以内です。

自分の停止位置が指定位置からオーバーしていたり、1メートル以上も離れているほど運転が下手だと免許を取れません。
2台目でも手前だろうなどは屁理屈とか揚げ足取りとか言う類のものです。

なお、正確を期すため「道路交通法」を引用しておきます。
(指定場所における一時停止)
第43条 車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあつては、交差点の直前)で一時停止しなければならない。

「手前」ではありません。「手前の直近」、「直前」です。
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左右の安全を確認できればそれで良いわけですが、一番気になるのは、取締りの対象となるか否かではないでしょうか?


取り締まる側にとっては、停止線手前で一時停止したかどうかで、真っ先に見るのはホイールの回転が停止したかどうかです。
ですから、ドライバーの止まったつもり、左右の確認したつもり。。。ではなくて、ホイールの回転を確実に止める事を心がければ良いでしょう。
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気持ちは共感できなくはないです。



>手前で停止して
手前ですが、「直前」もしくは「直近」です。具体的な尺についての法律の規定はありませんが「直前」「直近」であるので車両1台分手前では、直前や直近と認められないのでしょう。

では、直前や直近とは何センチ?ということですが、おおよそ1m以内(最大でです)というのが解釈の目安になっているようです。
1mも1.5mも、同じようなもんじゃないか?という感覚には共感できますし、見通しが良ければなおさら!ではありますが、法の解釈がこのように成っている以上、いちいち直前(直近)で停止せざるをえないのです。

ちなみに、普通自動車二種免許で客を拾うために道路側に寄せる場合は、直近とは「道路側から30センチ以内」と指示されました…そんなに路側に寄ったら、ドア開けられないじゃん!でしたけど。
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そうですねー?



No.6さんの言う通りで、取締りをしていたり、たまたまお巡りさんに見られてしまった場合は「一時停止無視」で切符を切られて反則金を払わされる事になりますよね。

何のために一時停止をするのかというと、定められた位置で正しく停止する事により正確な安全確認が行なえるようにするために一時停止をする。(完全に停止していないと正しい安全確認はできない)

ですから、決められた停止位置よりも手前で止まった時に左右の安全確認をしたのでは意味が無いですし、停止位置付近で安全確認をしたつもりでも、完全に車体が停止した状態になってから安全確認をしたのでなければ、正しく安全確認がされたとは認められないので、どちらの場合も道路交通法違反で切符を切られてしまう可能性があります。

私も免許を取得したのはかなり昔なのですが、私が通っていた教習所では、一時停止を行なう位置は停止線の前方から50センチ以内に停止する事と教えられました。

一時停止の白線の幅は50センチくらい有ると思いますので、車両の最先端部が白線の上に掛かった状態で停止しないと駄目という事になりますので、白線の手前50センチとか1メートルくらいの位置で停止した場合は一時停止と安全確認を実行したとは認められないと思います。

前方車両の影響などで、白線の1メートルくらい手前で停止した場合は一時停止義務を果たした事にはならないので、その場合は更に1メートル前進してから再度一時停止をして、完全に車体が停止した状態にしてから交差点内や踏切内に進入しても大丈夫であるかどうかの安全確認をする必要が有るという事になります。

停止線が無い場合は、一時停止の標識のたっている位置と、道路右側の交差点の頂点部を結ぶラインが停止線(停止基準位置)になります。

標識が無くても一時停止の義務が有る場合には、交差点の左右の頂点部を結んだラインが停止位置となり、交差点の角が滑らかな曲線となっている場合は、曲線部が終了して直線になる部分どうしを結ぶ線が停止位置となります。

ですから、停止の白線が無くても、それぞれの交差点に於いては、決められた停止線の基準となる位置が存在しますので、そのラインの手前50センチ以内に停止して安全確認を行わなければなりません。

また、道路状況や交通の状況によっては安全の確保や円滑な交通の流れを維持するために必要な場合は、停止線の手前で一時停止をする必要がある場合も有りますし、停止線で一時停止して安全確認をしてから、少しずつ前進しては停止してまた安全確認を行ない、再度前進しては停止して再び安全確認を行なうという動作が必要になる場合もあります。

日本の法律では、前後左右完全に見通しが良い場所で、地平線のかなたまで見渡しても一台の車も自転車や歩行者なども全くいない状態であったとしても、完全に一時停止をして正しい安全確認が出来る状態を作り、絶対に安全である事を充分に確認しなくてはいけない事になっています。
(交差点の手前から徐行して左右をキョロキョロと見ても駄目で、決まった位置で一時停止して車体が完全に停止してから確実に安全確認をしないと駄目という事になっています)

ただし、停止線の先端から1センチでも前に出てしまってから停止した場合は一時停止無視とみなされるので注意か必要です。(信号待ちのときも同じで、たとえ1センチでも停止線を越えたら、信号無視で切符を切られても文句は言えません)

日本の免許制度では自分の車の先端部を50センチ以内の範囲で停止させる事が出来る技術がなければ免許を取得できない、又は免許を所有している資格はないとう事になります。

これが今の所の日本の法律という事なので、「〇〇なんだからいいじゃないか」とか「〇〇したのと同じなはずだ」などの自論は、国家権力と警察の公務執行権の前では通用しないという事ですので注意して下さい。
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警察の取り締まりがあったら格好の餌食にされますよ。


もし、踏み切り内で前方車両が脱輪やエンスト等のトラブルを起こしたらどうしますか?
後続車両が続いて後退も出来ない事を想定してください。
道路交通法をもう一度勉強する必要がありますね。
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直前の車の動作なんて信用してはいけません。


そしてまた、非常にスピードの速いバイクなり車なりが通過する場合は、2台目で確認出来ていても危険です。

一旦停止の方法ですが、停止線で止まって左右確認すればいいというものではありません。停止線はあくまでも一旦停止する位置であって、その位置で見通しが悪い場合はさらに少し前進して左右確認、それでも見通しが悪ければ車体を少し突き出して確認です。
これを3段発進といいます。
道路交通法は最低限守るべきルールで、さらに安全のために気をつけなければいけないのです。
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道路交通法第43条では「一時停止は、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前」と定められています。


ちなみに一時停止違反を見ている警察官は、停止線手前の車両のタイヤの回転を見て、一時停止したかどうかを判断しています。

質問者さんの理論では、5台並んで停止していた場合の5台目も一時停止していた事になってしまいますが、『停止線の直前』ですので間に1台でも車両が居れば直前にはなりません。

法律は勝手に拡張解釈してはいけません。
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この回答へのお礼

そうなんです。この直前というのは曖昧なんです。
なので前に車が一台いようが、直前で止まって確認
するのには変わりないじゃないですか。

直前というのが10cm手前のことと明記して
あれば納得もいくのですが。

停止線の手前1.5mで一時停止して左右確認して
スタートしました。
車が前に1台止まっていました。俺の車は2台目な
ので停止線の1,5m後ろに止まって左右確認して
スタートしました。
なんか同じ事に感じてしまうのですが。

停止線の直前、もしくは停止線の手前がいったい
何センチまでを言うのか明確になっていれば悩む
事もないのですが・・・。

解答ありがとうございました。

お礼日時:2010/04/16 17:52

自分以外の物体が動かないのならそれでいいが


そんなことは無いだろ、 

免許持ってるのかな?
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この回答へのお礼

免許はありますがあいにく教習所で
学習したのがそうとう前な物で(;^_^A

一時停止の場合、停止線の10cm手前で
というのは無かった気がするのです。
なので、前に1台車がいようが、停止線の
手前で確認したことには変わりないのでは?
と。

解答ありがとうございました。

お礼日時:2010/04/16 17:45

道路交通法上では、見通しがいい、悪い関係なく、停止線の手前で止まらないといけないことになっています。

前に2台とかは、一時停止したことになりません。

一時停止しないと、万一事故を起こした場合に、自分が不利になるだけです。事故をおこさないように一時停止しろ!と言っているのですから、それを無視した場合は、あなたが悪いとされてしまします
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この回答へのお礼

「停止線の手前で止まらないといけないことになって
 います。」

ですよね。すなわち前に1台いようが手前で止まって
そこで左右確認すればいいのかな?と思うのですが。

一時停止というのは停止線の10cm手前で!とかじゃ
ないんですもんね??

解答ありがとうございました。

お礼日時:2010/04/16 17:43

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