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固定資産税の滞納が、100万溜まってしまっています。うち40%は延滞金になります。
表技で、少しでも減額になる返済方法はないでしょうか?

A 回答 (7件)

役所の固定資産税掛に相談してください。


確定分の免除はないと思いますが、分納などについてはあなたの事情を
斟酌してくれる可能性もあります。
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適当・無責任な回答があります。

信じないほうがいいでしょう。
租税は破産宣告手続き上では免除されません。
自己破産する以前に自己の財産を他人に譲渡する、離婚した妻に慰謝料として名義変更するという手段は、破産によって自己所有財産の差押処分を免れるという技ですが、それがそのまま税金の免除につながるものではありません。
したがって租税回避のための破産は、目的的には意味がないと思ってください。
また、固定資産税は地方税ですので、国税を管轄してる税務署では取り合ってくれません。
所有してる不動産を差押してもらうか担保設定して納税猶予を受ける手があります。
納税猶予を受けてる期間や、充足した差押をされてる期間は延滞金の半分免除規定があります。
今までの延滞金は免除されることは難しいでしょう。
固定資産税がかかるということは財産があるということですから、それらの差押はされてないのでしょうか。
もし差押がされてるというなら、差押登記がされた日からの延滞金の半分免除を申し出ましょう。
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税金の延滞金は14.6%とサラ金並みです。

本来は、延滞金から支払わせられます。それだと、チマチマした返済では、いつまで経っても元金は減りません。税務署と相談して、元利金等払いにすれば元金を少しずつ減らすことができます。
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延滞金にしても固定資産税にしても条例や規則で定められているので民間の金融機関のように減額はありません。

(減額すると法令違反になってしまうため)

しかし、そこまで溜めてよく差押&競売されないですね…
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>表技で、少しでも減額になる返済方法はないでしょうか?



他にも回答がありますが、「自己破産」です。
それも、質問者さま名義の財産全ての名義を変更してから自己破産する事です。

構造偽造計算で数千億円の被害を出したコンサルタントは、妻と形式的に離婚し、財産全てを妻に「慰謝料として名義変更」を行なった上で、自己破産しています。
今は優雅に「元妻名義の自宅で、元妻と同居生活」を送っていますよ。
同様な手段で、実際に構造計算を行なった建築士も優雅な生活を行なっています。
当然、表向きは「自己破産で、一文無しの質素な生活」を演じていますが・・・。
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ありません。


自己破産しても税金の滞納を免れることはできません。

参考URL:http://www.jikohasan.biz/2005/08/post_39.html
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自己破産



究極の表技です。
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