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お世話になります。
屋根の形状変更に関して質問します。
寄棟屋根の建物ですが、屋根部分をリフォームする事になり、その際に屋根形状を意匠上の理由から陸屋根にしたいと思っています。
ちなみに場所は都内です。
高さ制限/斜線規制は問題無くクリアするはず(今の屋根の高さより低くなる位)ですが、建築基準法違反かもしれないので、建築確認申請が必要ではないか?という話を聞きました。
工務店と話していてもそんな話は出てこなかったのですが、知らずに進めてしまって、通報により工事ストップというような事態は避けたいと思っています。
屋根形状を変更する工事というのは、普通は確認申請というのをするものなのでしょうか?
また、その申請をした場合、許可が出て着工までにどの程度の期間が必要になるものなのでしょうか?

A 回答 (3件)

相談先は所轄の申請機関窓口に直接される事をお勧めします


行政担当によっては話しの解る者から そうでない処まであり
近所からの通報後 下手な行政指導でもあったら何倍も手間要す
その折には 窓口の相談者の名前と記録を眼の前で書いて来る事
後日都合悪くなった役人が言わぬ存ぜぬと言うので苦労しました(ADC)
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この回答へのお礼

お世話になります。
ご回答、ありがとうございました。
何ぶん初めての体験が多くて、よくわからない事だらけですが、申請期間窓口に確認というのができるのですね。。
まずは工務店確認ですが、あまりよく知らない感じではあったので、直接、区にも確認してみたいと思います。

お礼日時:2010/04/18 11:06

以前、審査機関に確認したところ、面積が増加しない場合は不要といわれました。


ただし、大規模な修繕、模様替えにあたりますので、4号の場合です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
面積というのが床面積の事であれば、塔屋のようなものが出来る訳でもないので、増加はしません。
ところで、4号というのは何のことですか???

お礼日時:2010/04/18 01:10

東京の条例などは不明ですが、



建築基準法では、一般的な木造住宅の場合で床面積が増えない工事(屋根形状の変更も)に確認申請は不要です。

これは、建物の高さが高くなっても確認申請は不要ですが
ただ、確認申請は、建築基準法のごく一部ですので、申請が不要でも違法建築物になる恐れはあります。

よく 申請がいらない=何をしてもOK と思う方がおられますが、大きな間違いです。

適法かどうかの判断は、ネット上での相談は限界がありますので、
とりあえず、設計事務所や工務店に相談したほうが良いかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
この改修で床面積が増えることはありません。
しかし、
申請がいらない=何をしてもOK 
という訳ではないのですね。
とりあえず、工務店さんに相談してみます。
それで、実は違法なんです。。と告白されでもしたら、別の意味でちょっと困ったものですが。。

お礼日時:2010/04/18 01:07

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