未成年の子供が家出をし他人を勝手に保証人にして賃貸アパートを借りましたが支払いができなくなりました。
未成年の男性と成人女性のカップルで同棲しています。
未成年の男性は家出しているので保証人がいません。
そこで女性がどんな手を使ったのか知り合い?の印鑑証明までも手に入れてその知り合いを勝手に未成年男性の親と嘘を付いて保証人にしてアパートを借りてしまいました。
アパートの契約者は未成年の男性ですが保証人はその未成年の男性から見てあかの他人で面識もありません。
つまり手引きをしたのは成人女性ですが契約をしているのは未成年の男性になっています。
そして賃料が払えなくなりました。
アパートの管理会社が保証人に連絡をして賃料のさいそくをしましたが「騙されたのだから滞納した賃料は払えない」と言っています。
保証人の男性は「女に騙された。」と言っていますがなぜか被害届けを出しません。
そこでアパートの管理会社と契約している賃料の保証会社が未成年男性の実際の親に電話をかけてアパートの鍵を渡しそのカップルをアパートから退去させようとしています。
つまり、色々ごねる相手よりも未成年の親の方が費用をかけないで安く賃料を安く回収できると思っているのでしょうか?
質問ですが?
そしてこのまま滞納した賃料は最後はいったい誰が払うのでしょうか?
万が一、未成年男性の親がこのアパートの契約を解除した場合滞納料金の支払い義務が発生するとか理不尽な事が起きるでしょうか?
男性は、社会的な制裁を受けそうですが。
この男性の後ろで未成年男性をを操っている女性を訴える事はできないのでしょうか?
情報が少なくて分かりづらかったら分かる範囲内もしくはこの文章から推測される状況でお答えを頂きたくと助かります。
どうぞよろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
未成年者がした法律行為(この場合は契約)は、その保護者が取消をし、その契約の効力自体を否定することができます。
ただ質問文で少々引っかかる部分があります。「実際の親」という書き方をしていますが、生理学上の実の親と、法律上の親(こちらが現在の保護者であり親権者)が別にいるのであれば、この問題で生理学上の実の親の出る幕はありません。また口を挟む権利もありません。
この件の中心にいる首謀者とでも言うべきは、その成人女性ですね。
保証人にされた人、未成年男性とその保護者が、家賃保証会社に対して理路整然とした説明をすれば、矛先は当然その成人女性に向くことになると思います。
ところで訴えるとのことですが、誰が何の被害を以ての話でしょうか。
気分を害された、というだけでは訴因になりませんよ。
訴えるなら、家賃保証会社なりがやるでしょう。
No.5
- 回答日時:
貸主は1.契約借主の未成年男性
2.未成年男性とその親
3.保証人
のいずれにも請求することができます。
また、保証人が払った場合保証人は、未成年男性とその親に支払った家賃を求償することができます。
貸主は一番取り立て易い方法を選ぶ権利があります。
貸主にとって、女性と未成年男性の関係は、全く無関係です。
もし、犯罪行為や不法行為があったとすれば、未成年男性(およびその親)から女性に対して、家賃を
含めた損害賠償請求は可能かも知れませんが、貸主はその事ことに関わる必要はありません。
No.4
- 回答日時:
>未成年の男性と成人女性のカップルで同棲しています。
(未成年者略取及び誘拐)
第二百二十四条 未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。
>アパートの管理会社が保証人に連絡をして賃料のさいそくをしましたが「騙されたのだから滞納した賃料は払えない」と言っています。
保証人契約が、きちんと締結されていなければ「支払う必要」はありません。
逆に、その2人は保証人とされた人物より保証人ではない事を証明しなければならない状態(裁判)になれば、刑事告訴をするしかありません。
>そしてこのまま滞納した賃料は最後はいったい誰が払うのでしょうか?
成人女性が、支払うことになります。
>この男性の後ろで未成年男性をを操っている女性を訴える事はできないのでしょうか?
先に書いた、未成年者略取で刑事告訴ができます。
No.3
- 回答日時:
民法 21条(制限行為能力者の詐術) 制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。
民法
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …
参考URLの「1 未成年者契約の取消し」以下「未成年者が詐術を用いていないこと」の部分も参考に。
参考URL:http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/sodan/s_ …
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