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退職時の厚生年金について宜しくお願い致します。
前の会社を3月29日にやめました。(29日締めです。)そして新しい会社に3月30日より勤めています。退職した会社の給料明細を見たところ、保険料、厚生年金など天引きされていません。これって会社が辞めていく人間に対して、半分負担をケチってるってことですか? そうだとしたら許されるのでしょうか? 宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

> 前の会社を3月29日にやめました。

(29日締めです。)
多分、2月以前から勤めていましたよね[H22/3月入社で3月29日退職だと、これから書くことが間違いとなります]。
3月30日が資格喪失日なので、退職した会社では3月分の保険料は発生いたしません。

> そして新しい会社に3月30日より勤めていま。
3月30日に被保険者資格取得であれば、3月分の保険料徴収は新しい会社が行ないますし、新しい会社にはその義務が生じます。

> 退職した会社の給料明細を見たところ、保険料、厚生年金など天引きされていません。
> これって会社が辞めていく人間に対して、半分負担をケチってるってことですか? 
断定は出来ません。
法律では、『当月分の保険料は翌月支払の給料から控除』と定めておりますが、法律に反して『当月分を当月徴収』して居る会社は多いようです。
ご心配でしたら、次の方法で年金の加入記録を調べてください
・年金手帳と身分証明書を持参の上、年金事務所の年金相談窓口で年金加入記録を打ち出してもらう
・電子申請で年金加入記録を取り寄せる
 http://www4.sia.go.jp/sodan/nenkin/simulate/dens …
・毎年、あなたの誕生月に届く「ねんきん定期便」を待って、年金加入記録を確認
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この回答へのお礼

3月末1日前に退社したのに3月分は新しい会社で天引きされるのがわかりました。(何か3月分を新しい会社が負担するのは変な感じがしますが、そういうシステムなのですね。)
お忙しいところありがとうございました。

お礼日時:2010/04/25 00:44

ケチとかそういう問題ではありません。


法律などで決まっていることなのでどうにもなりません。

まず保険料徴収の基本から。
月末時点で資格のある人から保険料の徴収をします。
厚生年金に限らず、健康保険・国民年民も同様です。
なお、同月に取得と喪失をすると例え途中でも1か月分徴収されます。

あなたのお勤めの会社では保険料をどのように徴収していましたか?
入社したときの最初のお給料で保険料は徴収されていましたか?
されていたなら同月徴収。
されていなければ翌月徴収。
その辺りはっきりしていないので何ともいえませんが同月徴収であった場合は当たり前ですが3月途中で止めているわけですから3月分は退職した会社では徴収されません。
現在勤めている会社で徴収されることになります。
ちなみに、翌月徴収で月末退社をすると最終のお給料で辞めた月と前月の分の保険料が徴収されることになります。


保険料の徴収方法がどうなっているかきちんと示していないのにケチだのと言うのはむちゃくちゃですよ。
分かりにくいことは確かですけどね。
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この回答へのお礼

3月末1日前に退社したのに3月分は新しい会社で天引きされるのがわかりました。(何か3月分を新しい会社が負担するのは変な感じがしますが、そういうシステムなのですね。)
お忙しいところありがとうございました。

お礼日時:2010/04/25 00:43

その月の初日に加入していると徴収されます

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翌月の保険料が今月給料から天引きされるんじゃないかと。


だから退職したので、翌月の保険料はその会社に翌月は働いていないので、会社はいないあなたの保険を天引きしなかったんじゃないかと。
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