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通謀虚偽表示の第三者について

民法94条の通謀虚偽表示の第三者について質問です
例えば甲と乙が通謀虚偽表示をして
甲の土地を乙に譲渡したという事案について

この場合、条文上善意の第三者に所有権者甲は対抗できない
と規定されています。

問題についてなのですが
参考書には、第三者の範囲において
一般債権者は第三者には該当しないとなっていましたが

差し押さえ前の一般債権者は
第三者に該当しないというのに対して 〇となっています。
その理由として差し押さえ前の一般債権者は
利害性が薄いのであるとなっています
ということは差し押さえ後の一般債権者は
第三者になりえるのでしょうか?

次の問題では、
一般債権者が善意であれば
甲は対抗できないか?
答えは〇となっています

ここで、?となってしまいまして
一般債権者は、第三者に該当しないのでは?と
思うのですが
解説では、善意であれば一般債権者も
第三者になりえると説明されています
これはどういうことなのでしょうか?

A 回答 (1件)

>次の問題では、


 一般債権者が善意であれば
 甲は対抗できないか?
 答えは〇となっています

この問題の債権者とは本当に一般債権者とだけ記載されてましたか?

最初の第三者に該当しない方は
乙に対して債権を持っており、通謀虚偽表示により手に入れた甲の土地を無効という事で、甲に返す時に
その債権者は、「その土地は乙の物で、借金の返済に充てるからダメだ!!」という事を対抗できません。
もしその土地を差し押さえていたら対抗できます。
っていう一般債権者ですよね。

ここからは私の推測ですが

次の問題の債権者は
甲は丙に対して債権を持ってます。
その債権を通謀虚偽表示で乙に譲渡、で、その債権を買うなり譲り受けた丙に対する債権の債権者ではありませんか?

そうでしたら問題の回答どおり、その債権の債権者が善意であれば甲は対抗できない。
となると思うんですが。。。
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この回答へのお礼

返答ありがとうございます。
ご指摘の通りでした・・
どうもありがとうございました。
理解
できました。

お礼日時:2010/04/25 22:12

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