プロが教えるわが家の防犯対策術!

某スーパーの立体駐車場の合流で接触事故を起こしましたが、加入している保険会社から車が動いている状態だとしても過失割合は100%になると指摘されました。そこで、他の方の意見を聞きたくて質問しました。

日中当初、私の方の車(軽自動車)は上階から降車する立場で出口へのみ通行できる通路を走っていました。
車体(私の方)が合流箇所を半分以上抜けて前進している状態でしたが、相手の車(ボックス車)が注意ランプが点滅していたにも関わらず目測を誤まりブレーキを離してた為に事故となりました。
→私が相手の車体を確認したのはフロントよりの左窓に車全体で停止位置にさしかかろうとしている。

駐車場内のルールは上階から来る車があれば注意ランプが回る設備が設置してあり、合流する車がはっきりと判るように「合流注意」との標識が掲示されています。

私が回避するには、両方に壁があり出口のみの通路、しかも坂道にさしかかりブレーキをかけ始めていたのでアクセルに切り替えるのは難しい状況でした。

道路形体としてはT字路で、降車してくる車または降車する車がはっきりと見える状況です。

判る範囲での記載ですが何お気づきの点があれば教えてください。お願いします。

A 回答 (8件)

保険会社の解答は適切でありません。

一般的に、駐車場(道路とみなさない)は、道路交通法が適応されず双方が動いていれば50対50.後は保険会社事故担当者の実力です。文字情報につき、駐車場の状況は不明ですが、恐らく道路とみなさないでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
確かに「道路交通法が適応されない」と警察の方からいわれました。
しかし、加入先の保険会社からはag0045さんがおっしゃる通り「どの様な人も入れる通路であれば一般の道路と同様」な事を指摘されました。

お礼日時:2010/04/25 20:39

よく駐車場は公道ではないので、道交法が適用されないと思って


いる人がいますが、これは間違いです。

特定の工場敷地内のように、一般の人が自由に出入りできない
構内での事故は道交法は適用されませんが、不特定多数の人が
自由に出入りできる駐車場には道交法が適用されます。
判例でもそう云う解釈が出ています。

ご質問の記載だけでは詳細が分かりませんので、あとは保険会社の
判定に従うしかないでしょうね。
保険会社が100%と云うのなら、相手への賠償は対物で全額補償
出来るのですから、問題はないと思いますが・・・
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
スーパーですのでどの人でも自由に入ることが出来る通路となっています。
回答の内容が、私が100%の賠償責任となっていましたが、相手が賠償責任100%になります。
何度も繰り返して読んでいたのですが、言葉が足りなくて申し訳ありません。
保険会社の判定で相手の保険会社と対応して貰いたい所なのですが、自分に保険を利用しないとなると弁護士法で自分で対応しなくてはならないのでこちらで質問した次第です。

お礼日時:2010/04/25 20:45

白線で駐車区分、通行区分帯を設けてる駐車場での事故は 一般公道での事故を準用して過失相殺を適用しています。



書き込みからの推測では、どうも過失相殺事故のように感じますね。100%加害・被害事故?という論拠にイマイチ??疑問を持たざるを得ません。

T字路形態の状況なら、一般道では概ね 過失相殺事故となります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
他の方の回答を踏まえて、加害者側と被害者側の見方によりいろいろな考え方あるという思いです。
T字路形態の状況では一般道では過失相殺事故との事ですが、過失割合は20(私):80(相手)と考えるべきでしょうか?

お礼日時:2010/04/25 20:59

T字路で出会い頭ならば、双方過失があるはずです。


どちらかに過失100パーになる事故といえば、駐車場内であれ、追突とか、車の後ろのほうを横から飛び出してきた車に当てられたとか。
前を向いて前進して運転しているわけですから、目に見える範囲には注意義務はありますので、
出会い頭に車の頭をぶつけた場合、両方に過失ありですが、、
後ろのほうを、飛び出してきた車に当てられたというのは、これはもう避けようがないものです。
動いている者同士であれ、追突事故もそうです。
これも、車間距離をとらない車の全過失となります。
後ろまで見るなんて不可能。
このたびの事故形体が文面からははっきりわかりませんので、なんともいえませんが。

この回答への補足

損傷で補足します。左側の後方扉で、相手側が右側前方のフロントバンパーです。

補足日時:2010/04/25 22:09
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
車体の傷の箇所を説明させていただくと、私の車が左側の後方、相手が右側の前方です。
つまり、後方より当てられた状況となります→bansaku2さんがおっしゃるとおり後ろまでみれません。
もし、前方に損傷があったならブレーキを掛けて停止するといった行動もとれたのではないかと思い過失割合も考えるのですが・・・。

お礼日時:2010/04/25 20:54

>回答の内容が、私が100%の賠償責任となっていましたが、相手が賠償責任100%になります。



失礼しました。
質問の内容を読み間違えていました。

>加入している保険会社から車が動いている状態だとしても過失割合は100%になると指摘されました。

加入している保険会社とは、相手の加入している保険会社ではなく、貴方が加入している保険会社ですね?

ここでの疑問ですが、相手の保険会社も相手が100%過失と認めているのですか?
通常は動いている者同士で、100%過失を相手の保険会社が認めるとは考えにくいですね。
これだと貴方側の保険会社は自社の支払いを渋るために、すべての責任を相手にあると
主張しているように見受けられますね。

通常はこのような場合には、相手の保険会社と貴方の保険会社の話し合いになりますが・・
貴方の保険会社は通販でしょうか?あるいは共済でしょうか?
一般の損保なら考えられないケースです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答のほどありがとうございます。
相手側100%の過失割合を主張しているのは私側の加入している保険会社です。
保険会社の説明はrgm79quelさんへの回答した内容のものとなります。

現在、相手側の保険会社は車が動いている状態では過失が発生すると言われ。更に状況説明だけでは判らないので、写真と見積をみてから判定すると言ってます。

後、加入した保険会社はインターネットから加入しました。共済ではありません。

お礼日時:2010/04/26 08:29

プロ代理店、事故担当です。



質問文と補足、お礼を
何度読み直しても
過失の意味と
質問の意図がさっぱりわかりません。

文章には述語だけがあって
主語が全くありませんので
過失関係が全く見えてきません。

なんとかわかるようにして頂けないでしょうか?
    • good
    • 1
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
感情的になってしまっているのと自分の中では判っている事なのでうまく説明できなくなっているのかもしれないです・・・。すみません。
記載した内容と重なってしまっているかもしれないですがよろしくお願いします。

事故内容

 T字路形態の通路を私が直進して通過している所へ相手が左折して入ってくる所で接触しました。
 私の車は半分位は通過している状態だったので、前方から相手の車は見える状態ではありませんでし た。→相手の車を最終的に確認したのは、相手が停止位置に移動している時です。
 回避状況については先に説明した通りです。

 相手側は注意用ランプが点滅しているにも関わらずブレーキを離してしまったために目測をあやまったと話しています。

後、私が加入している保険会社の説明は以下の通りです

 (1)駐車場内であるが、一般道路と同じ様に走っているので道路交通法と同様な割合
 (2)道路交通法上、青信号で赤信号で入ってくる(場内では注意用のランプが点滅している状態で
 私の方が優先)のは0(私):100(相手)となる

相手側の保険会社は車が動いている限り過失はあると主張しています。

お礼日時:2010/04/26 06:59

追伸


>道路交通法上、青信号で赤信号で入ってくる(場内では注意用のランプが点滅している状態で
 私の方が優先)のは0(私):100(相手)となる
この点を一般道の正規の信号に置き換え、判断するには少しムリがあるように思います。
赤と黄色の点滅信号程度での準用では? あなた2:8相手 このあたりが一応の目安?
いずれにしても貴方加入保険屋の0:100主張は?? あなたはどのように思ってますか?
1割、2割過失は免れないとは思いますがね・・・。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

回答の程ありがとうございます。
インターネットではありますが、今回の事故に対しての事故事例について見たりもしました→従って、先のお礼に20(私):80(相手)となるのでしょうか?と記載しました。
加入している保険会社は私からの状況説明で0:100と主張、感情的には0:100である。と思いつつも、やはり何かしらの意見があるはずと思い質問を決意してみた次第です。

そして、相手の保険会社から損失割合がでました。T字路形態の比率でした。
黄色の注意用ランプは直接的な原因ではないとの事で私との話し合いは平行線なため、私が加入している保険会社に介入して貰う事に話を進める事にしました。

donbe-さんの意見を聞いていたので、保険会社に最初からT字路の話をされるより落ち着いて聞く事が出来ました。
ありがとうございます。

お礼日時:2010/04/28 06:24

道路交通法は、道路を通行する上で設けられたルールですので、駐車場内の通行の場合、一般の公道ではないことから、確かに道路交通法の適用はありません。



不特定多数の車両や歩行者が通行可能な場所を道路性のある場所と認定し、無免許や飲酒運転のような悪質・危険な運転行為を取り締まり対象としたというような事例はありますが、道路性を有するか否かは、交通事故の過失責任を決定する重要な要素にはなりません。

過失とは、刑事上の故意・過失の理論から派生したもので、予想可能であったか否か、回避可能であったか否か、その点が重要視されます。

設問のように、ある程度の大きさの駐車場においては、駐車場の管理者が駐車場内の安全を確保する目的で、道路上に使用される信号機や交通標識に類似する標識等を利用して、駐車場内を通行するルールを設定することがあります。

こういう場合、駐車場利用者は、管理者の設けた通行方法を遵守して、安全に駐車場を使用すべき義務が生じます。

こうした趣旨で設けられた通行方法のルールは、他の駐車場利用者もある程度はそのルールを遵守しているものと信頼して運転して良いというのが基本的な考え方です。

つまり、駐車場だから「100:0」だとか、「50:50」だとか、簡単に決めることは正当ではありません。

また、駐車場内を通行する一般のドライバーの習性としても、一時停止とされた場所ではある程度一時停止もするし、信号が設けられれば信号にも従うような運転を行うものです。

その意味では、一般の公道に準拠して過失相殺率の類推適用が行われます。(ただし、完全に外部と遮断された小規模な駐車場は除く。)

ただし、民事上は「公平な負担の原則」というものがあります。

従って、道路上でない駐車場内の交通事故に対して、厳格に道路上の過失割合をそのまま適用することは妥当とは言えません。

実務上は、実際の道路上の交通事故に適用される過失類型を緩やかに適用することになります。

簡単に言うと、ある程度道路上の過失類型を参考にしながら、それに近い過失割合を適用するということになります。

質問者さんの加入されている保険会社は、かなり質の低い保険会社だと思います。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

回答のほどありがとうございました。
駐車場内における考え方等がよく判る回答で助かりました。

その後、あれ程の意見を言っていた加入先の保険会社は写真も現場も見ずに相手の意見に対し「妥当性がある」と一言加えての対応でした。
しかも、他へ問題を転換するような発言をしたのを聞き残念でありません。

今回の事故をきっかけに保険会社を考えなおすつもりです。

お礼日時:2010/04/28 15:40

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!