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自宅に車が突っ込んだ事故で、見積もりが工務店から作成されました。その中には破損はしているが実際に修理して交換するかどうかが微妙な項目が含まれています。もし見積もりがほとんど認められ賠償金を受け取ったとして、修理する箇所の1部を修理しないでそのまま放っておくと、賠償金を返却したり,その旨申告したりする必要はありますか。詐欺みたいなことにはならないでしょうか。例えば,花壇をめちゃくちゃにされて,下段の外枠は修理したけれども見積もりには入れてある植栽の部分を何も植えずに結局そのままにしておいた場合などです。

質問者からの補足コメント

  • 今回の事故の見積額が、今回の請求すべてで、固定費として請求が通れば、その支給された分は自由に使えると思うのですが、次のような場合は、実際の実費になりませんか?

    とりあえずの工事の修理費を請求して、その後で時間をかけて、建物の評価損 を請求する場合、すなわち、全体の賠償額が工事の段階で確定していない場合、最初の工事費の修理費は、実費(実際その工事を行った分のみ)となりませんか。

      補足日時:2017/05/21 10:11

A 回答 (3件)

微妙な回答が続いていますが、


そのまま放置せずに治す場合は、
修理代が工務店へ支払われます。
実際にどういう作業をしたのかを保険会社はチェックします。
必要に応じて作業現場を確認しに来ます。
そうでない場合は、作業途中の写真や、使用した部材の仕入れ伝票の提出を求められます。
しかし、全く何も治さないという場合は、既出の通り、見積額を受け取ることが出来ます。
但し、
協定できた額になるので、修理内容が認められない場合は、当然にして減額されます。
尚この場合、工務店さんに対して、
見積手数料(相場が金額の1割)及び、協定作業費用を支払う必要があります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
>そのまま放置せずに治す場合は、修理代が工務店へ支払われます。
>しかし、全く何も治さないという場合は、既出の通り、見積額を受け取ることが出来ます。

・・・ということは、交渉で、見積額から工事に対する賠償額が決められて、それが被害者に支払われて、その後で被害者が工事する箇所を決めて(ココは壊れてるけど修理しない、ココは修理するなど)、工事せず浮いた分は被害者がそのまま受け取る・・・といったことはあり得ないと考えればよいでしょうか。

お礼日時:2017/05/21 12:56

下記回答通り、保険会社は実際に修理したかで


決めるのではなく、どれだけの損害が発生したか
で決めます。

保険金をもらったら、修理せずに海外旅行費用に
充当しても、問題は一切ありません。
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この回答へのお礼

ご回答有り難うございました。示談合意の定め方が固定費の場合は問題ないと思うのですが、あとで評価損を算定して請求することも考えており、質問を補足させていただきました。

お礼日時:2017/05/21 10:18

賠償金を返却する必要はありません。


はっきり言って、お金だけ受け取って、一切修理しなくても問題ありません。
修繕するか、しないかは、あなたの勝手です。
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この回答へのお礼

ご回答有り難うございました。示談合意の定め方が固定費の場合は問題ないと思うのですが、あとで評価損を算定して請求することも考えており、質問を補足させていただきました。

お礼日時:2017/05/21 10:18

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