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初めての質問です。よろしくお願いします。

先月、交通事故をおこしてしまい、車を修理にだしました。
修理費用は保険屋さんの見積もりで60万くらいでした。車両が80万あったので問題なく直せるけど、保険に免責がついているので自己負担がでると車屋さんに言われました。

実際自分が保険に加入するとき、安いという理由で免責をつけてしまったのが悪いのですが、見積もりをみるとちょっとしたキズで交換になっている部品があり、自分的にはそういった部品を交換せず免責を減らしてほしいと思っているのですが、直さない部品を保険屋さんに請求するのは詐欺になってしまうのでしょうか?

実際に事故でキズになっているので、直さない部分をもらえないのであれば、修理してしまいますし、直さなくてももらえるのであれば、車屋さんに相談して免責分うかせたいと思っています。

みなさまの力をかしていただけると助かります。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

たしかに1番さんが仰っていることも有る意味正しいのですが


協定という行為を無視してしまっています。

修理金額は最終的には協定して決まるのですが
協定は、『実際にどういう作業をした』のかで決まります。

協定の為の資料には
『作業途中の写真を添付』したり
『部品の仕入れ伝票を提出』したりします。

つまり、協定作業で嘘をつけば
詐欺だと言うことです。

交換しなかった部品を
「交換しました」と言って協定するのは
詐欺だと言うことです。

修理する場合には
修理しなかった分の請求はしてはいけません。

ただし、修理せずに協定する場合には
修理しようがしまいが
オーナーさんの自由です。

全般的に2番さんは正しいことを仰っています。

尚この場合
協定額はそこそこ低い額になりますし
見積もりの手間と協定の手間賃を
工場へ支払う必要があります。

以上、ご参考頂きましたうえで
修理工場さんと
ご相談頂けましたら幸いです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

自分は素人なので協定作業の取り決めなどはよくわかりませんが、修理するならちゃんと修理しなければいけなくて、修理しなければ修理した時と同じ金額を現金でもらえるということですか??
全部直さないのはよくて、一部直さないのはダメ、保険屋さんの取り決めは複雑すぎて素人には理解不能ですね。

今回はrgm79quelさんの意見を参考にし、免責を払って、ちゃんと修理することにします。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/03/16 09:48

見積価格が妥当と保険屋が判断すれば、免責額を差し引いて保険金が支払われます。


あくまでも損害に見合った保険金が支払われることになりますので、実際の修理については車の持ち主の自由裁量に任されます。
そのまま修理しないで乗るのも勝手ですし、車を入れ替えるのも部分的に直すのも自由です。

実際の損害より多く請求してその金額を受け取ったり、関係ない部分までどさくさに紛れて見積もりに入れるなどをすれば詐欺に成ります。
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保険会社の見積もりが60万円で確定しておれば、


あとはどこをどう直そうと貴方の自由です。

極端に云えば、60万円もらって、修理せずに乗ってもOKです。
別に、保険詐欺でも何でもありません。
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