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同じ名前の子供と再婚相手

お分かりになる方教えて下さい。

友人に
子持ちの女性がいて、今度結婚しようとしてる彼氏がいます

名前が、自分の子供と彼氏が 同じなんですが
これって結婚出来るんでしょうか?

同じ名前でも漢字が違ってれば良かったり同じ漢字だとダメとかあるんでしょうか?

名前って 変えるのって難しいんでしょうか?? 子供が小さく自分の名前をはっきり理解していない年齢らしいのですが  このままですと、 呼ぶ際にどちらに呼びかけているのか分からない等
生活に支障をきたすようで 真剣に考えている様です
今回のような 理由があれば名前変更は簡単とか どんな事しても無理とか あるんでしょうか?

教えて下さい。

A 回答 (4件)

友人が 彼と彼父と同じ名前の人と結婚しました。


郵便物などは 差出人を見れば どちらに着たかわかりますよね。
なんら心配することは 無いと思います
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結婚できます、何の問題もありません。



実際に名前を変えた友人がいます。
結婚し「山田花子(仮名)さん」になったら、偶然隣にも山田さんという家があり、お婆ちゃんが花子さんだったそうです。
最初は偶然だと喜んでいたのですがクレジットの明細や保険証などの大事な書類が来たり行ったりでかなり困ったそうです。
老人なので住所確認をしないまま名前だけで開けてしまうことも多く、役所に掛け合い手続きの方法を知り家庭裁判所に申請し通りました。

隣のお婆ちゃんに名前を変えて!は無理なので彼女が改名しました。
クレジットの件を理由にしたらあっさり申請が通ったそうです。
彼女の周囲は今まで通り呼んでいますが、改名したことで問題なく生活しています。

郵便物と電話で支障が出ると思います。
お友達とその子供が改名に賛成出来るなら、お子さんの名前を新しく考えてはどうでしょうか?とお伝え下さいね。
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結婚は可能です。

子供も彼氏も名前を変える必要はありません。
民法では子供に親と同じ名前を付けることを禁止していますが、このような場合は例外的に認められているはずです。
2番目の質問ですが、名前の漢字を変更するのはなかなか許可がおりないですが、「読み方」を変更するのは比較的容易に認められます。
例えば「太郎」という名前の方が、読み方を「たろう」から「ひろし」に変更する届けを出せば受理されると思います。
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同じ名前でも別に問題なく結婚できますよ。



変更したい場合は家庭裁判所で許可を取ります。
変更には正当な理由が必要ですが、この場合は問題なく許可が下りると思います。

でもそんなに生活に支障出ますか?
どちらかを短縮形やあだ名で呼べばいいし、結婚したら「ママ」「お母さん」や「パパ」「お父さん」と呼び合うようになることも多いです(小さな子なら特にそう呼ばせたい為に自然とパパ・ママと呼び合います)。
外国ならさしずめジュニアですねー。
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