
建築士事務所の管理建築士と建設コンサルタントの技術管理者を兼務することは出来ますか?
建築士事務所の管理建築士は専任であることが建築士法で定められています。一方国土交通省の建設コンサルタント登録するには、専任の技術管理者がいることが国土交通省の登録規定で求められいます。
建築設計事務所登録をする際、役所の建築設計事務所登録部署に問い合わせたところ、建築設計事務所の管理建築士は他の法律などで専任であることが定められているもの(たとえば建設業法、宅建業法)については兼任は出来ないが、建設コンサルタントの技術管理者について法律上求められる専任ではないので、よくわからないという回答をいただきました(建設コンサルタント業務を行うにあたって、建築設計事務所のように登録義務は法律上ない)。
建設コンサルタントは都市計画部門の技術管理者は建築士または技術士の資格を要件としていますので、建築士がいれば、登録することが出来ますし、都市計画自体は建築設計の業務範囲ですので、実務上兼務は可能と思います。
制度上、1人の建築士が建築設計事務所の専任である管理建築士と、法律ではない国交省の規定だけで専任が求められている建設コンサルタントの技術管理者を兼務することは出来るのでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>制度上、1人の建築士が建築設計事務所の専任である管理建築士と、法律ではない国交省の規定だけで専任が求められている建設コンサルタントの技術管理者を兼務することは出来るのでしょうか?
1.国交省では、兼任を認めてますね。
技術管理者の認定時、書面には、兼務かどうかを記載する部分があります。兼務でも良いことになっています。
2.但し、現実には、技術士として(登録部門)適正な業務が出来ることが条件となっています。
その内容(適正な業務)については具体的にはふれていませんね。但し、申請段階で、適正な業務が可能かどうかの、必要書面を提出して、判断は国交省の認定次第ですね。最近は非常に厳しくなっています。問い合わせもありますね。
原則、同一の場所、近く、勤務が同時に可能な場所、通勤可能な場所等となりますね。
3.私的な意見ですが、建築士の業務が3時間、技術士の業務が5時間であり、自分が十分なる業務が出来ると自ら判断して業務を行い、業績、成果を上げ、技術士法、技術士倫理要項等々を遵守して、所属会社(コンサルタント)のCSR(企業の社会的責任)を遂行すれば良いと思います。
4.但し、国交省の入札案件(公共の案件)に対して応募の条件が課せられる場合がありますね。総合評価の案件などで案件の管理技術者を兼務したり、提案物件のヒヤリングを受けたりする場合に、その評価 が試されます。その評価次第では、案件の落札が出来ない場合も想定されますね。要は、いかにマルチプレイ出来るか、発揮できるか、業績が繁栄されるか。「公衆の安全、健康及び福利の最優先を念頭に置き、その氏使命、社会的地位及び職責を自覚して、日 頃から専門技術の研鑽に励み、中立・公正を心がけ、専門技術者の自負を持つ」事ですね。
5.法的に問題は無い、技術者倫理遵守、モラルを遵守、問題が無いと自ら判断し、説明が出来(業務を遂行する上で、一般にも説明が出来、(説明責任、インフォームドコンセント)、行っていく場合(誰もが認めてくれている)適正な業務が出来ていると思います。
6.私的な考え方かも知れませんが、参考になればと思い回答としました。
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