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ウインチを現場で使用する際に
『巻き上げ機特別教育』
が必要になるのはどのような場合でしょうか。

メーカーが言うにはベビーウインチ等小さい物を
使用する時は必要ないとのことでしたが、
明確な、例えば100Vを超える場合等の規格(?)が
知りたいのでご存知の方ご教示ください!

A 回答 (2件)

特別教育を必要とする業務


安衛則第36条11項

動力により駆動される巻き上げ機(電動ホイスト、エアーホイスト及びこれら以外の巻き上げ機でゴンドラにかかわるものを除く)の運転の業務。

と定められてますので、ウインチの大小にかかわらず資格が必要ということになります。

参考にしてみてください。
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この回答へのお礼

早速のお返事ありがとうございます。
安衛則は私も見ました。
しかし、メーカーのHPに「特別教育が必要です」という
記述があるものと無いものがあり、不思議に思い
尋ねてみたところ、小さいものについては必要ないとの
回答だったのです。

メーカーの認識不足…ですか?

また労働基準監督署にも尋ねたのですが、はっきりした
回答は得られませんでした。

お礼日時:2005/05/17 12:50

現場で使う場合に事業主が特別教育をしなければなりません、メーカーは知ったことではありません。



ウインチを使うということは、例えば200kgのものをあげるから使うのでありますから、20Wとか50Wのウインチがあったとしても無意味です。従って、使う限りはそこそこの大きさのウインチになるはずです。ですから、そのような危険な作業には一定の教育をしましょうねというのが
主旨です。

小さなもので、除外される規定はないと思います。危険作業で事故が起きた場合には逃げる道はないと思いますので、是非教育を受けられることをお奨めします。
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この回答へのお礼

私はメーカーもカタログにそのように記載するからには
責任を持ってほしいと思います。
「知ったことではありません」では済まないのでは…?

とにかく「必要」なのですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/05/19 16:33

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