切迫早産で休職し5月から産休(勤1)育児休業手当と6月ボーナス貰える?でしょうか?
育児休業手当てについての質問です
昨年の4月に就職しました。
何がわからないのかと言うと、
12月に切迫流産で1ヶ月病欠し、1月から復帰しましたが、3月から切迫早産となり産休まで病欠になりました。
現在傷病手当で基本給はお給料として振込みされていますが、育児休業手当ての条件をみていたら、二年間さかのぼった間で『11ヶ月』と書いてありました。
休職した月を除くと実際に病棟で働いたのは10か月です。
育児休業手当てもらえないのでは・・・・とあちらこちら調べましたがわかりません。
2人目の妊娠ですが、1人目のときは専業主婦であったため制度がよくわからず自分なりには本をみたり、ネットで質問回答を見て調べましたが頭がごちゃごちゃになりました。
わかる方いましたら、よろしくお願いします。
それと‥休職をしていて、5月から産休の場合は6月のボーナスはどうなるんでしょうか・・・
お金お金と言いたくないですがとっても不安になってきました。
ずうずうしくて会社にも聞けずです。あるとないとでは今後左右するので不安です。
よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
質問者さんが心配されてります、「切迫流産・切迫早産で病欠された期間」と「賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上」の関係についてですが、「切迫流産・切迫早産で病欠された期間」が有給なのか無給なのかにより、取り扱いが変わるのではないかと思います。
雇用保険法の賃金の解釈について、愛知労働局の資料(ホームページ)で次のように説明されています。
■雇用保険法上の賃金とは
賃金、給料、手当、賞与、その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うすべてのものをいいます。
すなわち
(1)事業主が労働者に支払ったものであること
(2)労働の対償として支払われたものであること
の二つの要件を備えているものをいいます。
注)労働の対償として支払われたものとは
・実費弁償的なものでないこと
・恩恵的なものでないこと・・・労働協約、就業規則、給与規定、労働契約等によるか、または事業所の確立した慣習等によりその支給が事業主に義務づけられているものをいいます。
http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines/roudouhok …(PDF25ページ:雇用保険上の賃金とは?:愛知労働局)
(http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines03.html(労働保険(労災保険・雇用保険)■雇用保険のしおり(平成21年9月)●事業所関係(PDF):愛知労働局))
この資料から、「事業主(会社)からの支払われたもの」「就業規則等に根拠がある事業主(会社)に支払義務があるもの」は賃金と解釈され、「有給休暇期間中の給与」も賃金と考えられている、ということがわかります。(上記資料PDF27ページ)
「12月の切迫流産での1ヶ月病欠」「3月からの切迫早産による病欠」の期間中に健康保険からの傷病手当金とは別に「基本給が給与として支払われている」ということであれば、「賃金の支払いがある期間」として「賃金支払基礎日数が11日以上ある月」となるのではないかと思います。
5月から産前休業とのことですので、仮に6月11日出産、産後休業56日としますと、育児休業開始は産後57日目の8月7日からとなり、これ以前2年間に「賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上」あるかどうかで育児休業給付の受給要件の有無を判断されることとなります。
「切迫流産・切迫早産で病欠された期間」が有給であれば、昨年4月から勤務されているとのことですので、「3月からの切迫早産による病気休暇」が有給の休暇であれば、平成21年4月~平成22年4月で育児休業給付の受給要件を満たせるのではないかと思います。
(振り込まれていたものが健康保険からの傷病手当金だけということですと、傷病手当金は「賃金」には該当しない(事業主が労働者に支払ったものでない)ため、「賃金支払基礎日数が11日以上ある月」にはカウントされないこととなり、「賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上」は満たせなくなるのではないかと思います。)
金額的にも大きいですし、具体的な事情を説明し、ハローワークに確認されることをお勧めします。
http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html(ハローワーク)
ボーナスについては、会社の就業規則や給与規定によりますので、確かなことはわかりませんが、産休・育休中であっても、ボーナスの支給基準日に在籍されているのであれば、在籍期間に応じた金額が支給される可能性があるのではないかと思います。
(文字数の制限がありますので、参考URL等は次回お示しします)
回答ありがとうございます!!私がもやもやしているところを具体的に答えて頂き感謝です。
お恥ずかしいのですが、傷病手当金と基本給がよく区別できていないまま、入ってた~!と給料日を迎えてしまったという状況です。
給与支払い明細書を早速見たところ、1月分はやはり基本給の支給は0円になっていました。そして健康保険・厚生年金等の控除合計のみの-の記載でした。つまり傷病手当からでていたという事でしょうか・・・?このあたりすらがはっきり理解できてないのが駄目ですね。
投稿後職場の先輩ママに聞きましたが、勤続年数があるので(私の場合のような悩みはもちろんなく)分からないということでした。
もらえるのか、もらえないのか直接聞きに行こうと思いました。
ボーナスは日割りで振り込みあるそうです・・・よかったです☆
わかりやすい回答ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
【参考URL等】
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/2774764.html(参考)
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/5860616.html(参考)
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-22331/(参考)
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …(雇用保険法)
■雇用保険法第61条の4第1項■
育児休業基本給付金は、被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、その1歳に満たない子を養育するための休業をした場合において、当該休業を開始した日前2年間に、みなし被保険者期間が通算して12箇月以上であつたときに、支給単位期間について支給する。
■雇用保険法第61条の4第2項■
前項の「みなし被保険者期間」は、同項に規定する休業を開始した日を被保険者でなくなつた日とみなして第14条の規定を適用した場合に計算されることとなる被保険者期間に相当する期間とする。
■雇用保険法第14条第1項■
被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼつた各期間【賃金の支払の基礎となつた日数が11日以上であるものに限る。】を1箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。
■雇用保険法第4条第4項■
この法律において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うものをいう。
http://www.hellowork.go.jp/html/ikuji_kyufu.pdf(育児休業給付リーフレット:ハローワーク)
http://www.hellowork.go.jp/html/ikujiseido_henko …(育児休業給付改正のお知らせ:ハローワーク)
http://www.chiba-roudoukyoku.go.jp/seido/antei/a …(育児休業給付について:千葉労働局)
http://www.osaka-rodo.go.jp/hoken/koyo/keizoku/i …(育児休業給付について:大阪労働局)
http://www.hellowork-matsuyama.go.jp/company/iku …(雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書の記入例)
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/4927099.html(参考)
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-88262/(参考)
http://oshiete.goo.ne.jp/plus/qa/29260/(参考)
http://oshiete.goo.ne.jp/plus/qa/24125/(参考)
http://oshiete.goo.ne.jp/plus/qa/23266/(参考)
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/3421210.html(ボーナス等)
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