現在10ヶ月の娘がおり、半年後に2人目を出産予定です。
期間延長の条件は「保育所における保育の実施を希望し、
申し込みを行っているがその子が一歳に達する日より後の期間について
当面その実施が行われない場合」のようですが
私の場合、保育所に入れない理由は「二人目を妊娠し復帰が先になったため」です。
会社から二人目を産んだ後に復帰するか、あるいは時給(大幅な減給)で働くよう言われ、
育児休業手当も延長できるからと言われたため復帰を延長することにしましたが
結局直前の今になって、もらえそうにないと言われ焦っています。
予約していた保育所からは働いている人しか利用できません、と入所を断られましたが
そもそも入所を申し込む資格がないので入園できないという添付書類をそろえることができません。
この場合はやはり給付金の延長は難しいのでしょうか・・・
更に質問です。
育児給付が延長できなくても、
育児休業は3年まで延長可能ということですが
育児休業中の出産に関しては二人目の出産育児一時金や育児休業手当はもらえるのでしょうか?
育児給付の受給資格は
「休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月が
12ヶ月以上」必要なようなので非常に不安です・・
育児休業者職場復帰給付金は、「育児休業を終了したのちに職場復帰し、
引き続き6か月以上雇用されている場合に支給」となっていますが
この場合一人目の職場復帰給付金はもらえないのでしょうか・・
出産予定日の6週間前から二人目の産前休暇が取れるようですが
この場合、健康保険組合より出産手当金として産前休暇分の支給が受けられるのでしょうか?
支給が受けられるとして、そもそもの計算の元となる賃金は
一人目の産休前の給料となるのでしょうか。
質問だらけで申し訳ありませんがどうか宜しくお願いいたします。
No.2
- 回答日時:
>現在10ヶ月の娘がおり、半年後に2人目を出産予定です。
ということは、あと2ヵ月が第一子の育休期間で、その後2ヵ月半ほどが何も無い期間で、その後は産前休暇に切り替わると思うのですが・・・。
>会社から二人目を産んだ後に復帰するか、あるいは時給(大幅な減給)で働くよう言われ
これは、第一子の育休終了~第二子の産休開始の期間を、時給で働けということでしょうか?
質問者様の場合、あと2ヵ月が第一子の育児休暇期間で、その後2ヵ月程が給付金の無い育児休暇期間(会社が認めているなら)、そして第二子の産前・産後休暇(出産手当金支給)⇒第二子の育児休暇(育児休暇の給付金支給)となると思われます。
給付金については、第二子の産休及び育休中の給付金算定の基となる標準月額(日額)報酬(休職前の一定期間の給与の平均)は変わらないので、第一子と同額が支給されるはずです。
>育児給付が延長できなくても、育児休業は3年まで延長可能ということ
これは会社によります。
この文章が就業規則からの抜粋なのであれば、育児休暇そのものは延長できますが、一般的な話でおっしゃられているなら、就業規則を確認してみてくださいね(一般的には1歳までで、やむをえない場合は1歳半まで延長可能となっている場合が多い)。
育児休業者職場復帰給付金については、おそらく、第二子の育児休暇終了後に支給となるのでしょうが、第一子の分ももらえるのかは分かりません。
第一子の育休中に第二子を妊娠して継続して休職する人は、そんなに珍しくありません。
担当者との話し合いで解決しないのであれば、産休の給付金は健康保険組合、育休の給付金はハローワークの管轄ですので、そちらに直接問い合わせてみても良いかと思います。
余談ですが、出産育児一時金(30万円、10月から35万円)は、働いていない人ももらえるものですので、育休・産休関係なくもらえますよ。
この回答への補足
>これは、第一子の育休終了~第二子の産休開始の期間を、時給で働けということでしょうか?
そうです。
私の希望は臨月まで働きたかったのですが、
会社側の資金の都合で給料が出せないと言われたので・・
二人目出産後なら立ち直ってると思うので
とりあえずそれまで休めという内容でした・・
もしかすると場合によっては復帰時に解雇される可能性もありますが・・・
ですので給付金の無い育児休暇期間は多分好きなだけ取らせてもらえると思うのですが
我が家の収入がほとんど私で持っていたので不安になりまして・・
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
まず、整理させてください。
質問者さまは、「第一子目の育児休業中に出産した場合、どうなるか?」という視点から、いくつか質問をされているのですが、次のお子様の産前休暇(出産予定日以前6週間)に入った時点で育児休業は終了します。
ですので、これから出産までの半年間は次の期間に区切られます。
(1)第一子が満1歳に到達するまで…育児休業
(2)満1歳到達後、第二子の産前休暇に入るまで…会社が認める育児休業(ただし、雇用保険の育児休業給付金の対象になるかは不詳。社会保険料免除はOKです。)
(3)第二子の産前休暇…出産予定日以前6週間
では順を追って、私の知っている範囲でお答えさせていただきます。
>この場合はやはり給付金の延長は難しいのでしょうか・・・
先ほど申し上げたように、雇用保険が当然に認める育児休業期間は、(1)のお子様が1歳に達する前までです。
あと2ヶ月程度ですね。
(2)の期間は、本来復職すべき期間ですので、わずか2ヶ月半程度の期間であっても、保育園を探して復帰しようとされていないのであれば、おそらく給付金の受給は難しいと思います。
ですが、保育園が応募をさせてくれないのであれば、復職できない正当な理由とも考えられますので、詳しくはハローワークに相談されてみてください。(この部分の回答は申し訳ありませんが実例を存じ上げないので自信ありません。)
蛇足ですが、会社が認める育児休業であれば社会保険料免除は受けられるかと思います。
(3)の期間は育児休業ではありませんので、給付金はありません。そのかわり健康保険から産後8週間まで出産手当金が出ます。
産前産後休暇中は保険料免除はありません。
>育児休業中の出産に関しては二人目の出産育児一時金や育児休業手当はもらえるのでしょうか?
前述のとおり、育児休業中の出産というのはありません。
出産育児一時金も出産手当金ももらえます。
ただし雇用保険の育児休業給付は、第二子の産休が終了し育児休業が開始してから(産後8週間が経過した後)支給対象となります。
11日×12ヶ月の受給要件については、産休や育児休業などの正当な休業期間はさかのぼれる2年間から外して考えることができるので、おそらく大丈夫だと思います。((2)の会社が独自に認める育児休業期間も外して考えられるかどうかは確信ありませんが、第一子の産休前にフルタイムできっちり出勤されていたのでしたらご心配には及ばないと思います。)
>この場合一人目の職場復帰給付金はもらえないのでしょうか・・
職場復帰給付金は、出勤していなくても、雇用関係が継続していれば(雇用保険に加入し続けていれば)もらえます。
>この場合、健康保険組合より出産手当金として産前休暇分の支給が受けられるのでしょうか?
先にお答えしているとおり産休(産前産後休暇)は何にも優先して存在するので、もらえます。
>支給が受けられるとして、そもそもの計算の元となる賃金は一人目の産休前の給料となるのでしょうか。
出産手当金の根拠となる額のことですよね。
細かい説明は省略いたしますが、復帰されないまま出産されますとおそらく第一子で受けられた出産手当金の日額と同じ額になる可能性が高いです。(支給対象日数は状況により変わる可能性があるので、総額が同じとは限りません。)
ただし来年4月より出産手当金の支給率が変更となり、若干上がる予定です。
産後休暇中に4月に入った時点で変わる可能性があります。(支給率変更対象者の基準がわからないため申し訳ありませんが確信ありません。)
育児休業給付金の日額も、復帰されないまま出産されると現在の額と同じような額になる可能性が高いです。
長くなってしまいました。
不明点がございましたらご指摘ください。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
産前休暇については
復帰できたとしたら臨月まで働くつもりでしたが、
会社側より現在資金繰りが難しいため給料が出せないと言われたので
産前休暇にすれば何か給付がもらえるかと思って質問しました。
できることなら、一人目の育児休業手当を一年半に延長して、
次の子が生まれるまでの生活費の足しにしたいと思っているのですが・・
そちらについてはハローワークの方へ相談してみたいと思います。
ありがとうございます!
一人目の職場復帰給付金が出るとのことでホッとしました・・
実のところ給付金を見込んで資金繰りを考え出産を決意したもので・・・
計画性のない自分がいけなかったのですが・・
出産手当金の根拠となる額のことを考えると
ムリに安い時給で復帰しない方がいいのかなとも思いますので
まずはハローワークへ相談してよく考えて見る事にします。
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