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妻が第2子出産のため、育児休暇を取ることを考えています。
共働きではないのですが、出産予定時に第1子が1歳8ヶ月で、第1子の面倒を見ながらでは生活がままならないと思われるためです。期間は1ヶ月を考えています。特に法的な面で質問なんですが。

■育児休暇制度のない小企業です(雇用期間は10年ほどです)。もちろん会社には極力迷惑をかけないようにしたいですが、法的には問題ないですよね。(妻が働いているわけではないので、この点心配です)

■会社側に提出する書類(フォーマット)等はどのようなものがあるのでしょうか。

■一ヶ月という期間は妥当でしょうか。床上げまでなら2週間程度なのかも知れませんが、第1子の時の様子を見ていると、やはり1ヶ月程度は家事がきついように思われます。

■給与について。基本的に無給となると思うのですが、復職時に『育児休業基本給付金』と『育児休業者職場復帰給付金』というのを請求できるようですが、詳しい内容を教えてください。

以上、よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

妻が専業主婦であっても夫は育児休業を取ることができます。

職場で人事や休暇制度を取り扱っていた私でもこのことを知らず、母子手帳と一緒にもらった冊子で知りました。夫は私の産後8週間育休を取りました。

(1)育休の期間は第一子の場合は産後8週間
 第二子以降の場合は産前6週、産後8週
 つまり女性の産休とかぶる期間です。

(2)給付金は雇用保険から出るようです。
 給付金は給与の30%
 復帰の給付金は給与の10%
 いずれも休んでいた期間に応じてですから、当然日割り計算されます。確かこの10月から合計50%にアップするらしいです。

(3)休業期間中は社会保険・厚生年金は労使とも免除になります。

夫の会社は中堅企業ですが、女性はほとんど育休を取って復帰しています。しかし男性第一号でした。小企業の場合、女性の前例すらなければ人事担当者に知識がない場合がありますから、この点心配ですね。フォーマットは女性の場合と同じ形式でいいはずです。

あなたのような男性が増えてくれたらいいなと思います。がんばってくださいね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
給付金は雇用保険からなんですね。安心しました。会社に負担をかけるのは極力避けたいので。社会保険・厚生年金免除も大変ありがたいですね。

お礼日時:2007/09/03 18:05

もちろん取ることが出来ますよ。

会社との兼ね合いもあるでしょうが、法的にはちゃんと取る権利が質問者様にはありますので申請されてみては如何でしょう。

会社側に提出する書類は質問者様自身でお作りになった1)「育児休暇取得申請書」(インターネットなどで調べればフォームがあります)と、2)社会保険事務所に提出する書類(会社で判子を押してもらい、希望取得日を記入します)、また3)ハローワーク(雇用保険)に提出する育児休業取得申請書があります。2、3の書類は必要事項を書きこみ、会社側で提出してもらえると思いますので、1の書類を用意する必要があるかと思いますが、会社によっては雛形があるかもしれませんので、総務に問い合わせてみてください。

また、育児休暇取得申請書が会社側で受理された場合は、「育児休業取扱通知書」を会社から発行してもらうとその期間の条件や、復帰後の条件等の記載が明確なので希望しておくと良いと思います。

育児休業給付金は育児休業が始まってすぐ出るものではありません。大体2ヶ月ごとの申請になりますので、質問者様の場合、例えば9月1日から9月31日まで取得され、その間無給だとしたら10月末締め、11月給付というようになると思います。金額はNo.1の方がおっしゃっているように、過去3ヶ月間の給与の平均日給額の30%×無給期間となりますので、この場合は30日分の支給となります。

また職場復帰祝い金は職場復帰をして6ヶ月後に申請をし(10月復帰の場合は翌年4月)、3ヶ月の給与平均日給額の20%×育児休業が給付対象になった日数(この例の場合は30日分)となります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
大変詳しく教えていただき感謝いたします。さっそく、申請書を見つけました。上司には話しまして、特に問題なく取れそうな感じです。

お礼日時:2007/09/03 18:06

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