昨年の3月の末ごろに出産し、育児休業中です。子供が4月からの年度初めから保育所の入所が決定したので、慣らし保育の関係で育児休業明けにすぐ出勤することが不可能であることを雇用者に伝えたところ、「有給はないから欠勤だね。」といわれました。私は毎年3月に有給がつくのですが、うちの会社は有給が1年しか繰り越せないので、去年は2月にそれまでの有給を使い切って産休に入りました。だから2回分の有給がつくのかと思っていたのですが・・・。
その後ここの過去の質問で労働基準法のことを知り、そのことを雇用者に話してみようかと思っていたのですが、就業規則に「年次有給休暇の権利発生のため出勤率の算定にあたっては育児休業をした日は全労働日から除外する」と書いてあるのをみつけました。
就業規則にあるとやはり有給はもらえないのでしょうか?
今回の育児休業明けの休みは半月程になるのでこれからを考えて、もともと欠勤扱いにしてもらうつもりではいたのですが、子供の病気などで休まなくてはいけなくなることがこれから先あると思うので、有給がないのはツライです。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
労働基準法で定める年次有給休暇の出勤率の計算は、出勤日/全労働日で算出しますが、
厚生労働省の通達で、
育児・介護休業法の規定による育児・介護休業期間は、出勤率の計算上”出勤したものとみなす”と規定されています。
ですので、有給休暇は付与されます。
就業規則に何が書かれていようと、労働基準法に違反する規定はその部分が無効になり、労働基準法の基準で規定されたことになります。
また、有給休暇の行使が1年間しか認められないのは違法で、
これは労働基準法ではなく、民法の規定で2年間の消滅時効にかかるますが
2年間行使ができます。
さらに、子供の病気などでは、育児・介護休業法で子の看護休暇が認められています。
小学校就学前(入学前)の子を養育する労働者は、1年度に5日まで、病気・けがをした子の看護のために休暇を取得することができます。
年度とは、事業主が別段の定めをしない限り、4月1日から翌年の3月31日までです。
また、子の休暇の日数は子の人数にかかわらず5日までです。
事業主は、業務の繁忙などを理由に、子の看護休暇の申出を拒むことはできません。
子どもが急に熱を出したときにも休めるように、休暇取得当日の申出も可能です。
看護休暇は有給無給は問いませんが、取得させなければならないし欠勤扱いにはできません。
5日を超えると年次有給休暇がない場合、欠勤になります。
働くお母さんを応援します。
この回答への補足
回答どうもありがとうございました。
私は今年の3月で通して勤続4年半となります。うちの会社の有給日数は法定どおりなのですが、この場合だと2年分で去年の分14日、今年の分16日で今年の3月には30日もらえるということでいいのでしょうか?
「1年間育児休暇をとるとそのぶん有給日数は増えない」という話もされたので。 確認になってしまってすみません。
あと、同僚に「法定をプリントするとかして書面で確認させないと、うちの雇用者は納得しないかも」と言われました。
労働基準法の39条をプリントすることを考えてますが、それ以外で、適切な内容の文書などお知りでしたら教えていただけますか?
上司に話したところ、有給をもらえることができそうです。
子供が熱をだしたりして休まなくてはいけないことも保育所の行きはじめは特に多いと思うので、育休明けから有給がついてるのは心強いです。
回答いただけて助かりました。ありがとうございました。
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